8月は児童扶養手当(母子手当)の現況届

8月は、児童扶養手当(母子手当)の現況届をしないといけない時期です。

今日は現況届についてお話しますね。

Q.児童扶養手当(母子手当)の現況届って何?

A.手当を受けている方が、毎年8月に手当を引き続き受けるための届出で、毎年8月にお住いの自治体に提出します。

 

既に受給されている方はご存じだと思いますが、児童扶養手当とは、条件に当てはまるひとり親家庭に対して支給される手当です。この児童扶養手当を受け取るためには、受け取る方の収入が一定額以下であることなど、要件があるので注意です。

 

また、現況届の提出がないと児童扶養手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出すると支給が遅れる場合があります。くれぐれも面倒くさがらずに手続きに行ってくださいね。

 

Q.現況届に必要なものは?

A.各家庭の状況により、必要な書類が異なることがありますので注意しましょう。

・児童扶養手当現況届の通知
・印鑑
・児童扶養手当証書
・養育費などに関する申告書
・児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書など

です。

 

Q.児童扶養手当(母子手当)の現況届ってどんな雰囲気?当日、どんなことを聞かれるの?

A.自治体によって違ってきますが、児童扶養手当の現況届を受け付けるための窓口が設けられていることがあります。窓口で順番を待ち、呼ばれたら書類を提出し、自治体の担当者に以下のようなご家庭の状況を聞かれます。

 

・子どもの監護状況(子どもと同居か・他に同居している人はいるか)
・現住所・連絡先・勤務先など
・公的年金を受給していないか
・同居・結婚する予定の男性はいないか

 

生計はどう維持しているのか、生活の状況なども聞かれることがあります。多くの場合、5分程度で済みます。

このようにご家庭の状況を面談のように確認する自治体が多く、土日も現況届の受付日を開設する自治体もあります。5分の面談のために仕事を休みづらいという場合は、自治体にまずは電話で問い合わせてみましょう。

また、その場で提出した書類などから、支給金額を計算してもらえるので、確認しておくと良いですね。

 

Q.児童扶養手当(母子手当)と「公的年金」の関係って?

A.現況届で公的年金の受給について尋ねられる理由は、児童扶養手当の金額を上回る公的年金を受給していると児童扶養手当は受給できないからです。

 

例えば、お父さん・お母さん・3歳の子ども1人のご家庭で、お父さんが亡くなり、シングルマザーになったお母さんは、公的年金のひとつとして「遺族年金」が受給できます。遺族年金を年額で約受給すると、児童扶養手当は満額受給できても年額約ですから、遺族年金の金額が児童扶養手当を上回ります。すると、児童扶養手当は受給できないのですね。なので、児童扶養手当の現況届この場で公的年金について確認があるのです。

なお、公的年金の金額が児童扶養手当を下回る場合には、差額分が支給されます。

 

Q.「養育費などに関する申告書」って何?

A.昨年1年間の養育費について、申請します。

児童扶養手当の支給額は、受け取る方の収入や子どもの数によって、受け取れるかどうか、金額が決まります。

 

その収入の計算のなかには、お勤め先の給与の他に、養育費も含まれます。前年の1年間に受け取った養育費のうち8割が収入として含まれるのです。

給与などの所得については自治体で把握できているのですが、離婚したご家庭で養育費が支払われているかどうかは自治体ではわかりませんよね。養育費はこの現況届で申告となります。そのため、養育費を受け取っているか、その金額はいくらだったのか、申告書の提出も一緒に必要になってくるのですね。

児童扶養手当は、原則として離婚が成立してからでないと受け取れません。「私、離婚したらいくらの受給になるの?」は今後の生活設計のためにも離婚前から確認することをおすすめします。

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Q.現況届の内容が児童扶養手当の金額に反映されるのはいつから?

A.翌年の1月に支給される分からになります。

2019年度から制度が変わり、児童扶養手当の支給が1年に3回(4月・8月・12月)から6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に変更になりました。

 

毎年8月に現況届を出すのは変わりませんが、以前は支給額の変更があれば12月支給分から反映されていたのが現況届の直後の11月支給分でなく翌年1月支給分からになりました。1月に振り込まれた児童扶養手当の金額が変わっているなと思ったら、現況届の内容が反映されたということですね。

 

児童扶養手当の所得制限などはこちらをご確認くださいね

Q&A母子手当(児童扶養手当)「いつからいつまでもらえるの?」

 

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