雪国の方!雪下ろしの費用がかかったら税金が戻ります!「雑損控除」
名古屋・日進の家計とコツコツ投資の専門家、
早乙女美幸です。
雪国にお住まいの方は、この冬まだどれだけ降るの!
と、戦々恐々としていらっしゃるかと思います。
心よりお見舞い申し上げます。
今年から冬は空き家になった早乙女の実家でも、
先日お願いしている業者さんが雪下ろししてくれました。
さて、この雪下ろしを業者さんに頼んで
してもらっている人は多いと思いますが、
雪下ろしの費用が多くかかると
税金が戻って来ることをご存じでしょうか?
雑損控除
雪下ろしの費用が「雑損控除」という所得控除の
対象になっているため、申告すると税金が戻ってきます。
「雑損控除」とは、FPでも内容をよく知らない方がいる、
ちょっと変わり種の控除です。
「雑損控除」とは、
「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について
損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を
受けることができます。これを雑損控除といいます。」
国税庁HPより
損害の金額が所得の10%または5万円を超えたら、
超えた金額を所得から差し引くことができる
というルールになっています。
雑損控除を知っている方も、災害や盗難にあって
「損害」を受けたときの控除だと思っている方が
ほとんどのようですが、
「損害額」だけでなく、
「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」
も雑損控除の対象になるんですね。
国土政策局地方振興課
この「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」
に雪下ろしの費用も含まれます。
雪下ろしの費用が5万円を超えた場合、超えた金額が
「雑損控除」として所得から差し引くことができて、
その分税金が安くなります。
現役世代の男性がいないお宅は
業者さんに雪下ろしをお願いすると思います。
早乙女のふるさと秋田県横手市でも、実家は
いつもお願いする建築業者さんに下ろしてもらいます。
実家では下ろした雪をそのままにしておけるので、
1回2万数千円で済んでいるようですが、
道路に下ろせざるを得ないお宅は下ろした雪の運搬も
必要なので、1回4万円以上になるようです。
横手の場合はひと冬2回が平均なので、
5万円を超えるお宅も多いです。
みなさんのところはどうですか?
手続きと期限
雑損控除は確定申告で手続きします。
残念ながら、年末調整では申告できません。
今年度の確定申告の時期は
令和3年2月16日(火)から令和3年3月15日(月)まで
となっています。
昨年度はコロナの影響で確定申告の期限が4月まで伸びましたが、
今年は例年通りとなっています。
確定申告の期間は上記の通りとなっていますが、
還付、つまり税金の払い戻しを受ける申告だったら
2月16日以前でもOKです。
また、2年前は当てはまってたなあ、
というようなこともあると思います。
そんなときは、5年以内だったら遡って申告できます。
令和2年から、マイナンバーカードと対応のスマホをお持ちであれば
スマホから確定申告できるようになりました。
雑損控除・あれこれクイズ
さて、雑損控除と雪下ろしの例をご説明してきましたが、
雑損控除はほかにもいろんな支出に使えます。
こちらは、昨年講師をさせていただいた、
栄中日文化センターの講座です。
「初心者のための お金を増やし 生かす方法 2020」
講座の中で、雑損控除の対象にならないものは何か?
というクイズをしました。
… ちょっと考えてみてください。
正解は、全部対象!です。(*^^*)
かなり広く対応されるとわかると思います。
特に3.の害虫ですが、
シロアリの駆除や、スズメバチなど
危険性の高いものの巣の駆除の費用が
対象になります。
もちろん大きな災害に合った時も、
とても助かる制度です。
税金の世界は、知っていると知らないとでは
人生のお金に大分差がつくこともあります。
また、きちんと節税することは、
社会保険料を下げることが出来たり、
各種の手当の受給額アップにつながったり、
保育園費の低下につながったりと、
税金のほかにも様々なメリットにつながることもあります。
一度、ご自身はどんな控除が使えるか、
確認されるといいですね。