【知っトク情報】給与の手取りが変わる⁈雇用保険料とは?
皆さま、こんにちは
マイライフエフピー®認定ライター・認定講師の
あかなすFP 山﨑かづ偀です。
さて、前回のブログで、給与明細について少し触れました。
今回は、さらにその内訳を、もう少し詳しく見てみましょう。
実は、給与の手取りが去年のある時点から
若干減っていたこと、お気づきでしたか?
~雇用保険とは?~
突然ですが、皆さまは「雇用保険」についてお聞きになったことはあるでしょうか。
雇用保険とは、大きく分けて2つの事業を行っています。【厚生労働省HPより】
- 労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
- 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
1つ目の失業等給付の中には、育児休業給付や介護休業給付なども含まれます。
2つ目は、高年齢雇用継続給付などが代表的ですね。
~雇用保険料率が変更されました~
雇用保険の制度は、労働者や企業が負担する雇用保険料によってまかなわれています。
実は、この雇用保険料が昨年のある時点で改正されていました。
ご存知のように、昨今のコロナ禍で失業した方も多く、
失業給付などの制度を維持していくためには
仕方のないことなのかもしれません。
〈令和4年度の雇用保険料率〉
※一般事業についてです。農林水産業や建設業は若干異なります(以下同じ)。
- 令和4年4月1日~9月30日
労働者負担 3/1,000
事業主負担 6.5/1,000
- 令和4年10月1日~令和5年3月31日
労働者負担 5/1,000
事業主負担 8.5/1,000
~例えば、控除を差し引く前の給与が200,000円の場合~
給与明細は、大きく分けて3つの欄があります。
- 支給:色々な控除(差し引かれるもの)前の給与額が書かれています。
- 控除:差し引かれる社会保険料や税金が書かれています。雇用保険料もここに書かれています。
- 勤怠:勤務日数や勤務時間、有給休暇残日数などが書かれています。
実際に、ご自身の給与明細を見て確認されてみるといいですね。
- 令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料
200,000×3/1,000=600(円)
- 令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料
200,000×5/1,000=1,000(円)
つまり、元の給料が20万円のままだと、手取りが400円減っているという事になります。
〈令和5年度の雇用保険料率〉
この雇用保険料率は、令和5年度も改正されています。
- 令和5年4月1日~令和6年3月31日
労働者負担 6/1,000
事業主負担 9.5/1,000
上記の例(差し引き前20万円の給与)だと、
200,000×6/1,000=1,200(円)
4月からは手取りが更に約200円下がるという事になります。
今後も、育児休業や介護休業の制度が拡大されてくれば、また新たに雇用保険料の負担が増えてくるかもしれません。
ぜひ、給与明細の「雇用保険料」の項目を気にかけて、確認してみてくださいね。