生前贈与のしくみ

働く女性を応援するお金の専門家の池尻美由紀です。

 

今日は、生前贈与のしくみについてお話ししたいと思います。

生前贈与とは、自身の財産を生存中に子や孫へ財産を渡すことです。

相続税の対象となる財産を減らすことができますが、贈与する方法を間違えると節税対策どころか、多額の税金を納めることになりかねません。

いったい生前贈与とはどんなしくみなのでしょうか。

 

生前贈与の種類

生前贈与には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類があります。

※贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」といいます。

※贈与税は受贈者が支払います。

 

「暦年課税」

暦年課税は、受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の金額が110万円を超えた場合に、贈与税がかかる制度です。

 

※受贈者が相続時精算課税を選択しなかった場合には暦年課税となります。

 

※暦年贈与は、贈与者が死亡する前3年以内に相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は相続財産として加算されます。

 

※2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されることとなります。

 

 

「相続時精算課税」

60歳以上の父母や祖父母等が18歳以上の子や孫等に贈与する場合

2,500万円まで非課税

 

※受贈者が相続時精算課税を選択し場合、それ以後は同じ贈与者からの贈与は歴年課税と分けて、相続時精算課税の方法で計算します。

 

贈与者がなくなった場合は、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
そのため、課税の先送りにすぎないともいえます。

 

しかし、財産の時価が相続までに上がった場合でも贈与時の時価で相続税を計算するため、確実に時価が上がる財産を贈与する場合は、税負担を軽減することが可能です。

 

※2024年1月1日以後に贈与によって取得する財産には、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円に、年110万円の基礎控除枠が追加されることになります。

 

税金の特例がある贈与

税金の優遇がある贈与をご紹介します。

 

〇住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例

父母や祖父母等から住宅購入資金の贈与を受けた18歳以上の子や孫等

省エネ等住宅…1,000万円まで非課税

それ以外…500万円まで非課税

 

〇教育資金の一括贈与の非課税制度

祖父母などから教育資金を受けた30歳未満の孫等

1,500万円まで非課税

 

※30歳に残金がある場合、贈与税がかかります。

 

〇結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度

父母や祖父母等から結婚、子育て資金を受けた50歳未満の子や孫等

1,000万円まで非課税

 

※50歳に残金がある場合、贈与税がかかります。

 

〇贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産の贈与を受けた配偶者

2,000万円まで非課税

 

まとめ

贈与税と相続税では贈与税の方の税率が高いです。

しかし、生前贈与の非課税枠をうまく利用すれば、相続税の節税対策になります。

また、財産を渡したい人に確実に渡すことができます。

贈与は口約束でも成立しますが、贈与契約書を作成して税務対策しておくことをお勧めします。

仲が良い親族も相続のとき、争いに発展することがあります。

それは相続財産の大小にかかわらずです。

生前贈与をうまく活用してトラブルを未然に防ぐことも相続対策になります。

相続の前に、ご自身にあった生前贈与を是非ご検討ください。

 

 

無農薬の野菜とお米を育てています。

去年できた米を苗にして一本一本手植えしました。

稲穂もこうべを垂れて稲刈りも間近です。

 

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