社会人1年目初めての年末調整に学生時代のバイトの給料も関係ある?

兵庫大阪の女性とシングルマザーのお金の専門家®の浅井優花です。

令和5年4月からお子様が社会人としてスタートした方もいらっしゃるかと思います。
4月に入社した時には、いろいろな手続きをされ大変だったのではないでしょうか。

11月末に入ると、そろそろ年末に向けての手続きが必要です。
会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除申告書」というものを記載し、提出するように言われます。


今回は社会人1年目(独身)、どこに気をつけて書く?必要な書類はをご紹介します。

扶養控除申告書とは?

年末調整で勤務先に提出する書類で、給与所得者が扶養控除等の所得控除および年末調整を受けるために必要な申告書です。

国税庁扶養控除の申告より

注意)国内において給与の支給を受ける居住者は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。

基本情報を記入しましょう!

・氏名
・個人番号(マイナンバー)
・住所または居所
・生年月日
・世帯主の住所
・世帯主と申告者の続柄
・配偶者の有無

必要な添付書類を揃えましょう!

・入社前の1月から3月にアルバイトしていた場合は、アルバイト先の源泉徴収票


(会社によっては、指示がない場合もあります。2月の確定申告をしましょう)
保険料控除証明書(自分で支払った生命保険料等があれば)
国民年金保険料領収書(学生時代の国民保険料を支払った場合)

年末調整では申請しないもの(令和5年分の確定申告しましょう!)

・ふるさと納税→ ワンストップまたは確定申告で行いましょう
・医療費→ 確定申告で行いましょう

確定申告って難しい?

税務署に行かなくても、実はスマホでできます。
ただ、入力箇所等わからない場合は税務署で教えてもらえますよ。

きちんと税金を計算すること」が大事です!!