結局、扶養内で働くのがお得なの?
兵庫大阪の女性のお金の専門家、マイライフエフピー®認定講師の浅井優花です。
扶養内で働く方が得なのか?
頑張って正社員で働いて扶養を外れた方が得なのか?
お子様の成長とともに、教育費や食費が増えていきます。
大学に通わせるとなると、4年で平均文系私立で約400万円は授業料だけでかかります。
家計の足しにと、お子様が小さいうちは扶養内で働くことを選択されているのではないでしょうか?
ただ最低賃金が全国的に上がってますので、
今までと同じ時間働いても、扶養を外れてしまい、扶養内で収まるように調整されていませんか?
さらに2024年10月から、「106万円の壁」が変わると聞くし、
どうしたら良いの? とご質問も多いです。
扶養とは、一人で生計と立てることが出来ない者を、家族や親族が稼いだお金で養うことです。
ですので、配偶者の収入で生計を立てる者は、「配偶者に扶養されている」ということになります。
「扶養内で働く・扶養範囲内で働く・扶養の壁」等の扶養はすべてこのことを言っていますね。
※扶養する者を「扶養者」、扶養される者を「被扶養者」と呼び、「被扶養者」には、子どもや親も含まれます。
お子様が大学生になって、バイト代が「扶養の壁」を超えてしまうと被扶養者ではなくなってしまいます。
◆税制上の扶養とは?
・パート等で得た収入の中から、所得税を払う必要はありません。
さらに、扶養者が支払う所得税を抑えることが可能です。
ここでは、103万円と150万円の壁がポイントとなります。
・被扶養者の年収が103万円以下なら所得税はかからない。
・被扶養者の年収が150万円以下なら、扶養者は配偶者控除により最大38万円の控除を受けることが出来る
・被扶養者の年収が150万円を超えても201万円までは配偶者特別控除により段階的な控除を受けることが出来る。
※扶養者の合計所得が1000万円以下である必要があります。
◆社会保険上の扶養とは?
・パート等で得た収入の中から、健康保険と厚生年金を払う必要はありません。
ここでは、130万円がポイントとなり、被扶養者の年収が130万円以上になると扶養から外れる。
(※1)2024年10月から下記一定の条件を満たす場合は、扶養から外れてしまうことになります。
・所定労働時間が週20時間以上 ・1か月の賃金が8.8万円以上 ・勤務期間が2か月以上の見込み ・勤務先の従業員が51人以上(2024年9月までは101人以上)※厚生年金の被保険者数の起業 ・学生は対象外 |
年収103万円の壁
所得税がかからず、扶養配偶者には最大38万円の所得控除が適用される。
※ 扶養配偶者の給与年収が1195万円以上の場合は、配偶者控除の適用はありません。
年収106万円の壁
一定の条件(下記参照)を満たす場合は、健康保険の被保険者および厚生年金の加入者となり、支払いが必要となる。
→ 手取りは減ってしまう。
・所定労働時間が週20時間以上 ・1か月の賃金が8.8万円以上 ・勤務期間が2か月以上の見込み ・勤務先の従業員が51人以上(2024年9月までは101人以上)※厚生年金の被保険者数の起業 ・学生は対象外 |
年収130万円の壁
年収106万円の条件を満たさない場合でも、健康保険と厚生年金の加入者となり、支払いが必要となる。
年収150万円の壁
健康保険と厚生年金の加入者になるだけでなく、扶養配偶者に適用される配偶者特別控除の額が段階的に減ってしまうことになります。 → 扶養配偶者の手取り額にも影響が出てしまうことになります。
年収201万円の壁
扶養配偶者の特別控除が0円になります。
・厚生年金の受給額が増える。(老後の受け取れる年金が増加します)
・社会保険に加入すると、病気やけがの際に受け取れる傷病手当金や出産一時金、失業手当などの保障がある。
・年収160万円以上を得られれば、収入が増える可能性がある。
・パートだけでなく、派遣社員、契約社員等キャリアアップを考えた働き方を選択でき、正社員になれることもあります。
メリットはこれだけしかないの?と思われるかもしれません。
でも、人生100年時代。
我が家は、どの働き方をするのが良いか?を一度家族で話し合ってみてくださいね。
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