離婚後に知った“年金分割”と“苗字”のこと

 

東京都在住 女性のお金の専門家 谷古宇寛奈(やこうかんな)です。

 

私の離婚は、突然の出来事でした。
当時の私は、午前中だけのパート勤務。社会保険や年金の制度については、正直あまり理解していなかったと思います。

 

そんな中で年金事務所に足を運んだのですが、実は「なぜ行ったのか」明確な理由はよく覚えていません。

突然の離婚で、心身ともに疲弊していた私は、
「これからの生活をどうにかしなきゃ」と思って動いていた記憶だけがあります。

そして「年金分割」という制度の存在を知りました。

今回は、離婚後に私が知った“年金分割”のこと、“苗字”について私がどのように考え行動したのか、その体験をお伝えします。

 

年金分割って何?年金事務所で知った制度

 

離婚後に年金事務所を訪ねて、私は「年金分割制度」の存在をはじめて知りました。

※以下は日本年金機構による制度説明の一部です

 

合意分割制度とは?


 

婚姻期間中の厚生年金のうち、配偶者と分け合うことができる制度です。
離婚後に「請求すれば分けてもらえる」わけではなく、相手の同意が必要なケースもあります。

  • 分割には【合意または裁判】が必要
  • 請求は離婚から2年以内

 

3号分割制度とは?

 

 

第3号被保険者(配偶者の扶養に入っていた人)が利用できる制度で、
婚姻中に配偶者が厚生年金に加入していた場合、自動的に2分の1ずつ年金を分けることができます。

  • 請求期限は離婚後2年以内
  • 相手の同意は不要
  • 対象期間が「平成20年4月1日以降」に限られる点に注意

 

さらに詳しく知りたい方は「年金分割 日本年金機構ホームページ」で検索してみてください

 

元夫とのやりとりが心のハードルに…

 

実は、私が結婚していた期間の一部は「平成20年4月1日以前」も含まれるため、その分の年金分割には元夫との「合意」が必要でした。

 

離婚後、私は元夫と関わりたくなくて、心身ともにそれどころではありませんでした。

だから、合意分割に当たる部分はあきらめました。

 

もしかしたら、弁護士に依頼すれば、直接やりとりを避けて手続きを進められたのかもしれません。だけど、当時の私にはそこまで考える余裕も、行動する気力もなかったのです。

 

知っていても、できなかったかもしれない

 

離婚が突然のことで、正直、年金のことや制度のことまで考える余裕はありませんでした。

目の前の生活と、心のダメージと、子どもたちのこと。

ただ「前に進まなきゃ」という気持ちだけで、毎日をこなしていました。

 

今になって思うのは、もし離婚の準備期間があれば、もっとできることがあったのかもしれないということ。

でも、あのときの私は、どんなに知識があっても動けなかったと思います。

 

だからこそ

これから離婚を考える誰かが、「制度を知ったうえで、自分で選べる」ように。

そんな想いで、書いています。

 

“苗字”という名の小さなわだかまり

 

ずっと心に引っかかっていたのが「苗字」のことでした。

離婚後も私は、元夫の姓を名乗り続けていました。

理由はただひとつ。「子どもたちが混乱しないように」と思ったからです。

 

当時、小学生だったふたりに「旧姓に戻したらどう思う?」と聞いてみたところ、

返ってきたのは「苗字、変えたくない」のひとこと。

「ああ、やっぱりそうだよね」私はその気持ちを受け止めて、改姓をあきらめました。

 

離婚後の氏と戸籍のこと

 

※離婚後の戸籍や氏の取り扱いについては、法務省のホームページを参考にしています。

下記は子どもを母の戸籍に入れるケースです。

 

 

氏について

婚姻により氏を変更した方(たとえば妻)は、離婚後に以下の選択肢があります

 

  • 婚姻前の氏に戻る

離婚届を提出する際に「婚姻前の氏に戻る」旨を記載することで、婚姻前の氏に戻ることができます。

 

  • 婚姻中の氏をそのまま名乗る

離婚後も婚姻中の氏を名乗り続ける場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する必要があります。

 

これらの手続きにより、離婚後の氏の選択が可能です。

 

戸籍について

離婚すると、婚姻中に筆頭者でなかった方(たとえば妻)は、夫の戸籍から除籍されます。

子どもは自動的には母の戸籍に移りません。 夫の戸籍に残ります。

子どもを母の戸籍に入れたい場合のみ、家庭裁判所の許可+入籍届が必要です。

 

そして、私自身の“名前”を取り戻すまで

 

ふと思うことがあります。

離婚時、子どもたちに相談せずに、当たり前のように旧姓に戻してもよかったのかも。

時間が経てば、きっと自然に馴染んでいたと思うから。

 

月日が経つにつれ、私は気づきました。

「子どもたちのため」と思って元夫の姓を名乗り続けることが、実は少しずつストレスになっていたことに。どこか無理をしていたんだと思います。

 

「私だけ旧姓に戻す方法はないかな?」
インターネットで検索する日々

そしてたどり着いたのが「子どもが成人し、分籍して戸籍に自分ひとりの状態になれば、私だけ改姓できる」ということ

私は思い切って区役所に電話してみました。

するとその方法は合っていました。

 

引っかかることがあったので聞いてみました

「分籍すると、親子で別々の戸籍になりますよね?…なんだか縁が切れるみたいで少しこわいな」と。

 

すると、担当の方は

「親子の縁が切れることはありませんよ。結婚したら戸籍を出ていくので、それが少し早まるようなものです。」と、やさしく教えてくれました。

 

その言葉に、心の引っかかりが消えました。

 

そして、二男が18歳の誕生日を迎えたあと、私はすぐに手続きを始めたのです。

 

私が手続きを進めたときのリアル

 

離婚して10年以上、元夫の姓を名乗っていた私。

最初にしたのは家庭裁判所へ問い合わせでした。

 

そのとき教えてもらったのは、

 

  • まずは「分籍」が必要
  • それが済んだら、「氏の変更許可」の申立てを行う
  • 手続きは郵送でできる

 

手続きの流れは

  • 分籍してから2週間ほどで戸籍が更新され、必要書類を用意
  • 家庭裁判所に必要書類・収入印紙・切手などを揃えて郵送
  • 書類に不備があると返送されてきて、再提出
  • 審判結果が届く
  • 最後に市区町村役場で氏の変更の手続き

 

これが実際に届いた「氏の変更許可」の審判書です

 

 

 

上記は私のケースです。記憶があいまいな部分もあるので…

 

※詳しい流れはこちら

「氏の変更」の手続とは…(名古屋家庭裁判所)

 

 

こうして無事に、旧姓に戻すことができました。

…が、そこからがまた大変で。

 

マイナンバーカード、運転免許証、銀行、クレカ、証券口座、保険、通販サイトなどなど全部変更。

「え、まだあるの!?」って何度つぶやいたことか(笑)

 

でも、不思議とその手間さえ嬉しかったです。

面倒なはずなのに、「よし、これでリスタートだな」って思えた。

自分の名前に戻るって、ただの手続きじゃなくて

「自分の人生をまた歩き出すスイッチ」を押したような気分です♪

 

もし今、同じようにモヤモヤしてる人がいたら

「ひとりじゃないよ」って伝えたいです(*^^*)

 

FP 谷古宇寛奈プロフィール

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