ママと子どもの笑顔を守る!離婚とお金3つのポイント

東京都在住 女性のお金の専門家 谷古宇寛奈(やこうかんな)です。
「離婚」という言葉が頭に浮かぶと、真っ先に心配になるのはお金のことかもしれません。
これからの生活費や子どもの教育費、そして老後のことまで…
つい頭の中で何度も計算してしまって、眠れなくなる夜もあるかもしれません。
今回は、離婚にまつわるお金のことから財産分与・養育費・年金分割の特に知っておきたい3つにしぼってお伝えします。
1. 財産分与とは?
財産分与とは、結婚生活中に夫婦が協力して築いた財産を名義に関係なく「共有財産」として分け合うことです。
対象になる財産の例
- 預貯金
- 家や土地などの不動産
- 車
- 解約返戻金がある保険、株などの金融資産
対象にならない財産の例
- 結婚前から持っていたもの
- 相続や贈与で受け取った財産(個人名義の場合)
分け方は、原則として半分ずつです。
きちんと分けるためには、財産の「わかるもの」を手元に残しておくことが大切です。
たとえば、通帳や保険証券、契約書、不動産の評価額など。
離婚前に、そっとコピーや写真をとっておくと安心ですよ。
2. 養育費とは?
養育費は、離婚後に子どもが自立するまでにかかる生活費や教育費のことです。
親と同じ水準の生活を保障する義務があります。
金額や期間は、話し合いで決めます。
相手が話し合いに応じてくれない場合や、まとまらない場合は家庭裁判所の家事調停を利用し「養育費算定表」という資料を使って決めることが多いです。
期間については、子どもの大学等進学の可能性を踏まえて考慮するのが望ましいでしょう。
受け取るための工夫
- 口約束ではなく公正証書にしておく(自治体によっては、公正証書作成にかかる費用を助成してくれる制度があります)
- 振込で記録を残す
- 万が一支払われない場合に備え、差押えや履行勧告、養育費保証サービスなど手段を確認しておく
3. 年金分割とは?
年金分割は、結婚生活中に夫婦が払い込んだ厚生年金の記録を分ける制度です。
専業主婦など(第3号被保険者)だけでなく、パートなどで厚生年金加入者(第2号被保険者)として加入していた期間がある場合は、年金分割の対象になります。
3号分割制度とは?
第3号被保険者(配偶者の扶養に入っていた人)が利用できる制度で、
結婚生活中に配偶者が厚生年金に加入していた場合、自動的に2分の1ずつ年金を分けることができます。
- 請求期限は離婚後2年以内
- 相手の同意は不要
- 対象期間が「平成20年4月1日以降」「扶養されていた期間」に限られる
それ以外の期間は、「請求すれば分けてもらえる」わけではなく合意分割で取り決めて分割の対象にすることが可能です。
このため、「平成20年4月1日以前の期間」や働いていた期間も、合意分割で取り決めることで分割の対象にできます。
合意分割制度とは?
結婚生活中の厚生年金のうち、収入が多い側から少ない側へ分割されます。
分割割合は最大2分の1ずつです。
- 分割には合意が必要
- 請求は離婚から2年以内
手続きは年金事務所で行います。分割後は、自分の年金記録として反映されます。
準備の第一歩に…
離婚を考えるとき、お金のことはどうしても大切なポイントになります。
財産分与・養育費・年金分割といった制度を知っておくだけでも、これからの見通しがぐっと立てやすくなります。
まずは「知ること」から始めて、今回の3つのポイントを手がかりにしながらママと子どもの笑顔を守るため、ご自身のペースで準備を整えていけますように。
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