【医療費にも影響する】休職中の社会保険料はどうなるの?

こんにちわ。女性とお金の専門家 井上 里実です。
休職中でも社会保険料は下がらない?
9月は、会社員にとって 社会保険料が見直される時期 です。
実際には10月の給与から反映されるため、給与明細を見て「今月から金額が変わった!」と気づく方も多いでしょう。
社会保険料は、4月・5月・6月の給与をもとに「標準報酬月額」が決まり、その金額で9月から1年間の保険料が決定します。
そのため「この3か月は残業しすぎない方がいい」と言われることもあります。
休職したら保険料は下がるの?
もしも自分や家族が病気やケガで会社をしばらく休職することになったら、
実は、単純に「給与がゼロだから保険料も下がる」とはなりません。
私の夫が病気で1年間休職したとき、給与はゼロで 傷病手当金 を受給していました。
傷病手当金は給与のおよそ3分の2ですが、そこから支払う社会保険料や住民税・・
「収入は減るのに負担はそのまま」…家計は本当に大変でした。
社会保険料が下がらない理由
社会保険料の算定では「報酬支払基礎日数」が重要です。
報酬支払基礎日数とは:給与や手当が支払われる対象日数のこと。
17日未満の月は算定から除外されるルールがあります。
もし4〜6月の給与がゼロで日数も不足していれば、算定に含まれず、結果的に 従前の高い報酬月額のまま 保険料が決まってしまいます。
有給休暇を活用したケース
夫は4月から休職予定でしたが、有給休暇が18日残っていました。
本当は復職後の通院等に使おうと有給休暇を残しておきたかったのですが、「報酬支払基礎日数」の事を考えて、
4月に有給休暇をまとめて取得した結果…
4月:有給休暇18日分 → 報酬支払基礎日数17日以上
5月:給与なし
6月:給与なし
この場合、算定に使われるのは4月のみ。
欠勤があった分給与は下がっており、結果として9月からの社会保険料が減額されました。
さらに、高額療養費の区分も下がり、医療費の自己負担も軽くなったのです。
もし有給を使わず4月から休職していたら、社会保険料は高いまま…。
知っているかどうかで家計に大きな差が出る と実感しました。
ここで紹介した「9月に社会保険料が変わる仕組み」は、会社員(厚生年金・健康保険加入者) の場合です。
自営業やフリーランスの方は国民健康保険・国民年金に加入しており、前年の所得で保険料が決まるため、このルールは当てはまりません。
まとめ
・社会保険料は毎年9月に見直され、10月給与から反映
・算定基準は4〜6月の給与
・無給が続くと算定対象外になり、保険料は下がらない
・有給休暇を使えば算定対象になり、保険料が下がる可能性あり
・高額療養費の区分にも影響し、医療費も軽減できる
休職や病気は誰にでも起こり得ます。だからこそ「制度を知っているかどうか」で家計の負担は大きく変わります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
私の体験が、同じように不安を抱える方の参考になれば嬉しいです。
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