給付型奨学金をもらってますが扶養から外れますか?
福岡の女性のお金のミカタ
新田真由美です。
給付型奨学金をもらっている方からのご相談
「大学生の子どもが給付型奨学金をもらっていますが、
アルバイトをすると、健康保険の扶養から外れますか。」
お子さまが給付型奨学金をもらっていると同じような悩みを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、給付型奨学金をもらっている場合の扶養について
協会けんぽの例でお伝えします。
協会けんぽの扶養の条件
協会けんぽの場合
お子さまがお母さまの健康保険に入るための条件は
お子さまの年間の収入が130万円未満
かつ
お母さまの年間収入の1/2未満
この2つが条件になります。
協会けんぽにお伺いすると
給付型奨学金はお子様の収入に含めるとの回答でした。
今回の方の場合、
給付型奨学金を約90万円もらっています。
そうすると、アルバイト代が年間40万円を超えると
合計で130万円を超えることになり、
お母さまの健康保険の扶養から抜けて
自分で国民健康保険に加入することになります。
自分で国民健康保険に加入するとどうなる?
自分で国民健康保険に加入する場合、
お子さまの前年の所得で国民健康保険の保険料が決まります。
例えば、お子様のアルバイト代が年間100万円だとすると
福岡市の国民健康保険料は、
年間31,400円です。
(国民健康保険料の計算をするときは、
給付型奨学金は収入に含みません。)
福岡市ホームページ「国民健康保険料の計算方法」より
(https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/06-02.html)
そのことをご相談者様にお伝えすると
年間3万円くらいだったら健康保険の扶養から抜けてもいいとおっしゃられました。
扶養のことで悩まれる方
たくさんいらっしゃいますが、
実際に扶養から抜けた場合
ご家庭でどのくらいの負担が発生するのか
確認した上で判断されるといいですよ(*^^*)
最後までお読みいただきありがとうございました!
女性がお金の不安がなく、
安心して過ごせるように
メルマガではお役立ち情報を発信しています!
ご登録はこちら↓
お問い合わせはこちら↓
ホームページはこちら