シングルマザーの保険選びで押さえておきたいこと

こんにちは! 家族と女性のお金の専門家 早乙女美幸です♪

日進・名古屋ベースに全国でご相談・講師をしています

 

日々家計のやりくりに子育てに奮闘していらっしゃるシングルマザーさん、

ご自分の保障選びは後回しになっていないでしょうか?

 

シンママさんの家計相談をさせていただいておりますが、

ご自身の保険まで頭が回っていないという方は多いと感じています。

 

ここでは、シンママさんが保険を考えるときに

押さえておきたいポイントをお伝えしたいと思います。

 

誰にお子さんを託したいですか?

いきなりですが、ご自分の万一のことを考えるときの最悪のパターンは

ご自身が亡くなってしまい、お子さんの面倒を見られないという場合ですね。

 

シングルマザーさんが亡くなったら、

お子さんの面倒は誰がみることになるのでしょうか?

 

元夫?

シンママさんの親族?

 

実はシンママさんが指定することができます。

もしシンママさんが指定していないと、

家庭裁判所がお子さんの養育者=「未成年後見人」

を選任することになります。

 

ですので、シンママさんになったら早い段階で

ご自分が万一の時にはお子さんを誰に託したいかを考えておきたいですね。

 

その方と話し合ってOKしてもらったら、

遺言書で未成年後見人に指定しておきましょう。

 

シンママさんが万一に備える第一歩が

未成年後見人の選任ということになります。

 

公的保障を知る ~ 死亡後

次に確認したいことは、ご自分の死亡後にお子さんが受けられる公的な保障についてです。

1.児童手当

児童を養育している人に支払われるので、引き続き児童手当は受給できます。

養育者の所得制限がなくなったので、

お子さんを託した方が高所得者でも受給できますね。

 

1人~2人目) 3歳未満が1.5万円、3歳以上高校生の年度末まで1万円

3人目以降) 3万円

 

受給できる期間が高校3年生の年度末までに延びました。

 

2.児童扶養手当

 

母や父に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができるので、

引き続き未成年後見人が児童扶養手当を受給できます。

所得制限についてはシンママさんご自身とほぼ同じ条件で支給額が決まります。

3.遺族基礎年金

高校3年生の年度末まで、お子さんが遺族基礎年金を受け取ることができます。

 

お子さん1人の場合)816,000円/年

2人目の加算額)234,800円/年

3人目以降の子の加算額) 各78,300円/年

(令和6年4月以降の金額)

 

お子さん二人の場合、年100万円余りです。

 

ご注意いただきたいのは、シンママさんが基礎年金(国民年金)の未納期間があると

お子さんが遺族基礎年金を受給できない場合があることです。

せっかくのセーフティーネットですので、

お子さんのいる方は国民年金保険料の未納は絶対に避けるようにしましょう。

 

とはいえ国民年金保険料は令和6年度で

1カ月あたり16,980円と、決して少なくない金額です。

 

シンママさん目線では、勤務先で厚生年金に加入し、

厚生年金保険料(国民年金保険料も含みます)を自分と勤務先で半々で払う、

厚生年金から遺族厚生年金も受給する権利を得る、

という選択がお子さんのためにもよいということになります。

 

遺族厚生年金

勤務先で厚生年金に加入しているときに死亡すると、

お子さんに遺族厚生年金が支給されます。

正社員の方はもちろんパートでも社保加入している場合、厚生年金に加入しています。

 

シンママさん目線では、お子さんが小さいときは特に

厚生年金に加入する働き方が安心ですね。

 

金額的には遺族基礎年金より少ない方がほとんどです。

 

ねんきんネットなどで試算することができます。

 

死亡保障を考える

これらの公的保障を踏まえてご自分の死亡保障を考えましょう。

結局ちょうどいい金額がわからない!そんなときは

この記事を頭において

保険の募集人さんと相談されるといいと思います。

 

きちんとこれらの公的保障を踏まえた提案をしてくれているか、

終身保険でなく、収入保障保険など保障に適したものを提案してくれるか、

余分な保険を勧められないか、

そんな目線でご検討ください。

 

まずは公的なセーフティーネットに入れているかを確認して、

それから保険商品を選んでくださいね。

 

必要な方に届きましたら幸いです。

 

えーるFPサポートでは、

シンママさんの家計、働き方、教育費などの個別相談に応じています。

お気軽にお声がけくださいね。

 

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