「児童扶養手当」が年6回払いになります!

「児童扶養手当法」の一部が改正されました!
2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を<4か月分ずつ年3回> → <2か月ずつ年6回>に見直されます。

2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます。

厚生労働省のホームページより「平成31年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。」
URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

今まで、年3回の支給で家計管理が大変だったシングルマザーさんも2カ月に1回ですと、家計管理がしやすくなりますね。
2カ月に1回。支給額の半分を月単位で使うようにしましょうね。

少しずつですが、ひとり親家庭の支援制度がよくなってきていますね。

参考:児童扶養手当の改正

・平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わる
・平成28年8月から、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更
・これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるように
・平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わる
・平成22年8月から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給

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