副業をしている方が知っておきたい確定申告のキホン
会社員でも副業をはじめて、確定申告が気になっている方もいるかもしれません。
今回は、副業をしている方・しようとされている方向けに確定申告の基礎知識をご紹介します。
会社員でも確定申告が必要なケースって?
会社員の場合、年末調整をしていれば、基本的に確定申告は必要ないですね。
ただし、確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすることで税金が還ってくる場合がありますのでご紹介します。
確定申告をしなければならない場合(一例)
- お給料による年収が2000万を超える
- お給料以外の所得が20万円を超えた
- 2か所以上から給与をもらっている
- 不動産を売却し、利益が出た
- 株取引を一般口座で行っている
- 保険の満期保険金を受け取った
確定申告をすることで税金が還ってくる場合(一例)
- ローンを組んで住宅を購入した1年目(住宅ローン控除)
- 寄付を行った(寄附金控除)
- 2か所以上から給与をもらっている
- 高額な医療費がかかった(医療費控除)
- 損失を出してしまった(損益通算及び繰越控除)
副業などでメインのお給与以外にある場合の基礎知識
副業をはじめたことで、確定申告の必要性がある方も多いと思います。
副業と言っても、内容によって、確定申告の方法などが変わってくるのでまとめました。
副業と区分の例
① アルバイトやパート、派遣で働いている場合:給与所得
2か所以上から給与があるばあいは、会社員のお給料とあわせて確定申告が必要です。源泉徴収票を準備しておきましょうね。
② 事業を行っている場合:雑所得または事業所得
副業が給与ではなく、起業(物販・ライター・カウンセリング・講師・覆面調査などの業務委託など)して事業を行っている場合は、雑所得または事業所得になります。
雑所得でも事業所得でも、事業に必要な支出は経費にできますので経費のレシートと売上の明細を用意しましょうね。
③ メルカリ等で品物を販売した場合:雑所得
ネットオークションやフリマアプリで衣服等を売却した場合は、一般的に雑所得になります。
ただし、ご自宅の不用品を売却した場合は、事業としてみなされず税金はかかりません。
参考記事
有利なものだけを選択して申告できないので注意です
確定申告をする場合、還付など申告者にとって有利なものだけを選択して申告することはできません。
例えば、副業の所得が20万円以下であり、かつ、医療費控除を受けたい場合、会社員のお給料や副業の所得など、税金のかかるすべての所得を申告したうえで、医療費控除も申告します。
医療費控除だけ申告することはできませんので、ご注意くださいね。
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