世田谷区ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内

 

18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯(母子家庭・父子家庭)の方が、世田谷区内の民間賃貸住宅に転居される場合に、区が賃貸人(家主等)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が減額になる制度です。

 

制度の仕組み

区が物件の賃貸人(家主等)へ家賃の一部を補助することにより、入居者の家賃負担額が月額4万円減額(家賃額が4万円未満の場合は、家賃額と同額が減額)になります。

入居者の資格要件

以下の1~6すべてを満たす方が対象です。

【注意】 入居後、資格要件を満たさなくなった場合は、家賃の減額は受けられなくなります。

  1. 世田谷区内に1年以上在住していること (補足)賃貸借契約を締結する時点を基準とします。
  2. 次の(ア)~(オ)のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する世帯であること
    (ア)配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消した方
    (イ)配偶者が死亡した方
    (ウ)配偶者の生死が明らかでない方
    (エ)ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力をいう。)で裁判所からの保護命令が出された方
    (オ)婚姻せず子どもを出産し又は養育をしている方(事実婚の場合を除く。)
  3. 入居世帯員全員の所得を合算した金額(政令月収(補足3))が月額15万8千円以下であること
  4. 生活保護法に規定する住宅扶助費や生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給付金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する住宅支援給付を受給していないこと
  5. 入居しようとする者が暴力団関係者でないこと
  6. 住宅を所有していないこと

(補足3)公営住宅法施行令で定める算定方法により、年間収入額から給与所得控除、同居及び扶養親族控除、寡婦(夫)控除等を行った上で月額換算した額になります。

詳しくは、世田谷区のホームページをご確認ください。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/15642/d00161967.html