開業届出す?出さない?どうやって出すの?
また、これから起業したい方もとても多いです。
起業を決意したらまず
扶養(税金・健康保険など)の制度と確定申告について知りましょう。
そして、その次のステップは
開業届です。
開業届って何?
「開業届」は正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。最寄りの税務署に行けば、用紙はいただけます。また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
開業届どうすればいいの?
ダウンロードした用紙に記入し、税務署に提出すればOKです。
税務署は基本平日昼間なので、管轄税務署をまず調べてくださいね!
税務署に行って、開業届を出す際には「屋号」を決めておいてくださいね。印鑑も必要です。
記入事項は
・開業に〇
・自宅または事務所の住所
・名前・生年月日・職業・屋号・個人番号(マイナンバー)
・所轄の税務署名
・ 提出した日
・ 開業日
・ 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無「青色申告承諾申請書」(青色申告をする)を提出の場合「有」
・ 具体的な事業内容
・ 青色事業専従者や従業員に給与を支払うかどうか
悩むのが、「開業日」だと思うのですが、制度上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっています。
わからないところは、税務署の方が教えてくださいます。
また、開業届は同じものを2部持っていき、受領印を押してもらいましょう。
開業届は何かと必要になってきます。
必ずしてくださいね!
開業届は出さないといけない?
結論的にはどちらでもいいです。確定申告のルールに従っていればOKです。
ただし、青色申告をされる方は「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
開業届を出さないといけないケース
・保育園入所のために仕事をしている証明が必要
・屋号付き通帳を作成する場合
・補助金の申請
上記も確定申告をしていれば、個人事業主としての証明ができるのですが
例えば、はじめたばかりでまだ確定申告していない
という女性も多いですよね。
そんな方は、開業届を出すことで解決します。
開業届の中に「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の欄がありますので「有」に〇をし「青色申告承認申請書」も合わせて提出するのがよいでしょう。。
●青色申告承認申請書の届け出
「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日から2月以内。)に提出してください」となってます。
開業してから2か月以内なので、開業届と一緒に出してしまいましょう。
青色申告は節税効果が高く、所得・税金が低いことで国民健康保険、保育料、高校無償化所得制限など各種制度上でも有益になってきます。
開業届を出す時に「記帳指導」のお願いもしてくださいね。
お役に立ちましたら、うれしいです。