【給付型奨学金】高等教育の修学支援新制度(大学無償化)ってどんな制度?
国の高等教育の修学支援制度(大学無償化)
出典:文部科学省「高等教育の負担軽減」
http://www.mext.go.jp/kyufu/
「国の高等教育の修学支援新制度」とは一言でお伝えすると大学・専門学校に通うお子さまの支援制度です。
支援額も手厚くなりましたので気になる金額からご紹介しますね!
この新しい制度には
●授業料等の減免(授業料と入学金の免除または減額)
●給付型奨学金(返還が不要な奨学金)
2つの支援があります。
この2つの支援を合わせることにより、安心して子どもたちが専門学校・大学などで学んでいただくように国が支援をしてくれます。
さらに具体的にご紹介しますね。
入学料免除・授業料免除と給付型奨学金はいくら?
支援を受けられる金額は、通う学校の種類、自宅通学か自宅外通学かなどによって上限額が定められています。加えて、世帯の収入の要件があり、住民税非課税世帯の第Ⅰ区分として認められれば、上限まで支援を受けられます。
住民税非課税世帯に準ずる世帯(第Ⅱ区分・第Ⅲ区分)の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の金額となります。
では、具体的に支援額をみていきましょう。
A 最高約670万円:私立大学に自宅外から通う場合(4年合計)
B 最高約490万円:私立大学に自宅から通う場合(4年合計)
C 最高約563万円:国公立大学に自宅外から通う場合(4年合計)
D 最高約383万円:国公立大学に自宅から通う場合(4年合計)
E 最高約110万円:国公立専門学校(2年制)に自宅から通う場合
F 最高約436万円:私立専門学校(4年制)に自宅から通う場合
住民税非課税世帯の第Ⅰ区分として認められ、上限まで支援を受けられれば、国立大学の場合なら入学金・授業料が無料になります。
かつ、給付型奨学金も受け取れ、かなり手厚い内容です。
世帯の収入が多く、区分が上がると段階的に支援額は減っていきます。
●住民税の支払いが少ないと支援を受けやすい!
自身がどの区分の対象になるかどうかを見極めるには、お金や税に関する知識が必要になります。
独立行政法人日本学生支援機構のホームページにある進学資金シミュレーターで試算ができます。
ただし、このシミュレーターの結果も生命保険料を支払っている、医療費が多くかかっているなど、ご家庭の事情によって変わってきますので注意してください。
より詳しくみていきましょう。
支援の対象となるには住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯であることという経済的な条件があります。住民税非課税世帯となる第Ⅰ区分、または準ずる世帯として第Ⅱ区分・第Ⅲ区分の基準額の範囲内であるか両親など学生本人と生計維持者の合計で判定されるのです。
出典:高等教育の修学支援新制度:文部科学省(mext.go.jp)
●所得に関する条件
高等学校等就学支援金の基準とよく似ていますが、住民税の計算を基礎にした計算式となります。
出典:高等教育の修学支援新制度:文部科学省(mext.go.jp)
資料:(資料6)支援対象者の要件(個人要件)等 <所得に関する要件と目安年収>
かなり…複雑ですね。
ポイントは6月にお知らせがある住民税の税額決定通知書です
これがお手元にあればチェックできますよ!
税額決定通知書の課税標準額
資料:大阪市「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方」の画像をもとに執筆者作成
会社にお勤めの場合は、会社から配布される住民税の税額通知書を見て課税標準額は確認できます。
調整控除の額や税額調整額はわかりませんし、正確な判定はできませんが、課税標準額が85万5,000円未満なら第Ⅲ区分までには該当する可能性が高いため、目安にしてくださいね。
少し超えていても該当する可能性はありますので、その場合はお住まいの市町村に調整控除の額や税額調整額を尋ねてみましょう。
●住民税が少なくなるように漏れなく申告を(ここ大事です!)
住民税が少ないほど支援が受けやすく、支援の金額が多くなります。
生命保険料控除
医療費控除(歯のインプラントやお子さまの歯の矯正)
地震保険料控除
個人型確定拠出年金(iDeCo)
社会保険料(年金の免除期間の追納など)など
漏れなく申告して住民税の払い過ぎがないようにしましょう。
要注意なのは、ここでいう住民税非課税世帯は、単純に住民税額がゼロという世帯ではないことです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除(ふるさと納税など)などの税金額を少なくする税額控除という仕組みがありますが、こういった仕組みで税金額が減っていても考慮されないのです。
参考:進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準 | JASSO
また「扶養控除」については、年齢額によって控除額がかわりますので、今まで対象外だった方もお子様が大学生になって「区分3」になったというお声もあります。
学生(子ども)のアルバイト収入に要注意!
学生本人にアルバイト収入があり、年収103万円を超えると、親の扶養親族でなくなります。
すると、親は扶族控除が受けられなくなり、税額が増えます。この控除がなくなると、親にとっては税金面で大きな負担です。加えて、扶養控除がなくなることで親の住民税が増えてしまうと、国の高等教育の修学支援新制度(大学無償化)の対象でなくなる。または支援金額が減るという影響が出てきます。
参考:No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)
世帯の資産状況も要件になっている
高等学校等就学支援金の支給を受けるための条件と大きく違うのが、世帯の資産状況まで申告が必要なこと。学生等及びその生計維持者の保有する預貯金や有価証券など資産(不動産は除く)の合計額が、以下の基準額に該当することとされています。
●生計維持者が2人の場合 :2,000万円未満
●生計維持者が1人の場合: 1,250万円未満
資料:高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A):文部科学省(mext.go.jp)
Q4-1-8
所得に関する要件を満たしていても、資産が基準を超えると支援が受けられません。
ただし、資産の基準は国の高等教育の修学支援制度(大学無償化)独自の資産基準ですので、資産のすべてが入るとは限りませんので、注意しましょう。
収入が多い方も諦めないで!!!
がんばってダブルワークをしている・パートから正社員になったなど収入が多い方がおそらく一番悩まれると思います
がんばって働くと児童扶養手当も減り・給付型奨学金も受けられない・・・
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