【給付金】臨時特別給付金~子育て世帯・ひとり親家庭など~
色々給付金がでていますが「申請が必要」なものと「申請なしでも大丈夫」の2種類ありますので、まとめてご紹介しますね
低所得の子育て世帯に対する子育世帯支援特別給付金(ひとり親世帯分)
給付金の概要
支給対象者 | 以下の①~③のいずれかに該当する方
※上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、給付金の支給は受けられません。 |
---|---|
給付額 | 児童1人当たり一律5万円 |
申請 | 不要 |
児童扶養手当受給者の方が対象で子どもひとりあたり5万円です。
こちらは申請不要ですね
ひとり親家庭向け~子育て世帯生活支援特別給付金~
前述の給付金は死別のシングルマザーさんや所得制限によって受給できない方もいらっしゃいます。
そんな方にはこちらの給付金もあります。
給付金の概要
支給対象者 | 児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している方であって、以下の①または②のいずれかに該当する方
※ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、給付金の支給は受けられません。 |
---|---|
給付額 | 児童1人当たり一律5万円 |
申請 | 必要 |
申請方法
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接、または郵送で提出します。
- 申請内容を確認し、問題なければ指定口座に給付金が振り込まれます。
こちらは申請が必要ですので、対象の方はチェックしてくださいね
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ
離婚した方だけでなく、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方でも「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給できる可能性があります。
「まだ離婚が成立していないから・・・」と諦めないで、お住いの市区町村に相談してみてくださいね。
こんな場合も受給できる?
自身は給付の条件は満たしているが、(元)配偶者は給付金対象外(または未受給)。それでも受給できる?
(元)配偶者が児童手当受給者の場合、児童手当の受給者変更を行えば基本的に申請不要で受給できます。
(元)配偶者が児童手当受給者でない場合(子どもが高校生のみの場合など)は、給付金の申請を行ってください(期限:令和4年2月末)。
尚、児童手当受給者の変更は離婚協議中で別居している場合、DV避難中の場合等も変更可能です。
配偶者からDVを受け、子どもを連れて避難中。配偶者が給付金を受給しないようにしてほしい
お住まいの市区町村の給付金担当窓口に、DV避難中である旨を申告してください。
配偶者に既に給付金が支給済みでなければ、支給を差止めできます。
(元)配偶者が給付金受給済みの場合、もう給付金を受給できない?
別途要件を満たせば(離婚成立又はDV保護命令が出ていること等)、同額のひとり親世帯分給付金を受給できます。ひとり親世帯分の「家計急変」時の手続きに沿って、申請を行ってください(期限:令和4年2月末)。
まとめ
支給対象者(ひとり親世帯分)
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
→申請不要
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
→申請必要
(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者
→申請必要
他、ひとり親家庭でなくても(上記にすべて当てはまらない方)高校3年生までのお子さまを育てている方が対象になるのが「子育て世帯への臨時特別給付」です
子育て世帯への臨時特別給付
↑参考に大阪市のパンフレットです
大阪市は児童ひとり10万円です
※現金10万円の自治体が多いですね
子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当受給者(中3まで)
そして、高校生のママは児童手当受給者でないので、「いったいどうなっているの?」とご不安に思われますね。
ご存知の通り二転三転があり、各地域の自治体も大変で自治体のより対応が違います。
所得制限もあります。
こちらも「申請が必要ない方」と「申請が必要な方」が混在していますので、
高校3年生までのお子さまを育てている方は
お住いの自治体に連絡して下さね。
お仕事をがんばって児童扶養手当支給停止になった方へ
児童扶養手当は前年の所得と養育費にて、その年の夏の現況届で「支給額」が決まります。
所得制限で児童扶養手当の支給停止になっている方で給与などの減収により児童扶養手当の所得以下になった方は基本給付金の対象になる可能性があります。
お住まいの自治体に、まずは問い合わせをしましょう。
また、頑張ってお仕事をしていて給付金が受けれない方は、働き方を工夫することで児童扶養手当受給対象になり得ます。
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