【給付金】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

コロナの影響により休業(時短勤務・シフト削減含む)させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給される給付金です。

休業支援金・給付金

※最新・詳細資料はこちらをご確認くださいね。

中小企業にお勤めの場合でご紹介しますね

対象となる休業期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。

ママ・シングルマザーさんだけでなく、お子さまがバイトしているケースでも受給できた方がおられますよ!

 

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは?

新型コロナの影響で事業主から休業や時短勤務をさせられた労働者で、それに対する休業手当の支払いを受けられなかった方に対する給付金です。

事業者の協力がなくても労働者本人が申請可能です。

給付金額の算定

1日当たり支給額は8,265 円(令和3年4月分は11,000円/令和3年12月までは9,900円)が上限※

※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和4年3月31日の期間において11,000円。

 

↓クリックすると紹介資料が拡大してみれます

休業支援金資料1

 

申請対象期間及び申請期限
休業した期間申請期限
令和3年4月~12月令和4年3月31日(木)
令和4年1月~3月令和4年6月30日(木)
必要書類
  • 支給申請書
  • 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成)
  • 本人確認書類(免許証の写しなど)
  • 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
  • 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
  • 地域特例対象確認書(令和3年5月~令和4年3月の休業について、地域特例を受ける場合)

また、大企業にお勤めの場合は休業期間は同じですが、対象者が違います

 

対象者

大企業に雇用されるシフト制労働者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で「支給要件確認書」を作成すれば、対象となります。

申請対象期間及び申請期限
休業した期間申請期限
令和3年4月~12月令和4年3月31日(木)
令和4年1月~3月令和4年6月30日(木)
必要書類
  • 支給申請書
  • 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成)
  • 本人確認書類(免許証の写しなど)
  • 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
  • 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
  • (初回申請の場合)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書
  • 上記の内容が確認できる書類(労働契約書など)
  • 地域特例対象確認書(令和3年5月~令和4年3月の休業について、地域特例を受ける場合)

申請方法

申請方法は、オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請いただけます(事業主経由での申請も可能です。)。

最新・詳細資料はこちらをご確認くださいね。

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