国民年金保険料の「後納制度」は2018年9月末まで

2018年9月で終了する国民年金保険料の「後納制度」について今回はご紹介します。

個別相談の際に

「実は…年金払ってないのです」

「元夫と色々あった時、未加入だったみたいで…」

などと年金の未納についてもよくご相談があります。

国民年金の未納はどう考えたらいいのでしょうか?

今回は、制度面の豆知識をご紹介させていただきますね

 

「国民年金保険料が未納で」後で支払うことができる?

はい。できます。

国民年金保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末日」が基本ですが何らかの事情で払えなかった方のために、2年以内であれば納付できます。

しかし、2年を過ぎると時効のため納付することができなくなってしまいます。

ただし、2年以上前の「未納」とされた年金保険料について過去5年分まで納付することができる制度がありますよ!というのが「国民年金保険料の後納制度」なのです。

しかし、この制度は、2018年9月末で終了です!

「国民年金保険料の後納制度」を活用するメリットは?

保険料を支払うのは国民の義務なのですが

ちゃんと年金を支払うことによるメリットがないと

なかなか支払おうとは思えない…というお声も聞かせていただきます

制度面でのメリットをご紹介します

 

◆メリット1

保険料納付済期間が10年に満たない方は、10年になるように収めることで老齢年金を受け取れるようになる

 

◆メリット2

保険料納付済期間が10年以上ある方でも将来受け取れる年金額がアップする

ちなみに、保険料納付済期間が1カ月増えれば、受け取れる年金額は1年あたり1,624円増えます

 

◆メリット3

年金保険料の支払いは節税にも効果あり

子育て世帯であれば、節税により保育料が減ったり、高等学校等就学支援金の支援対象になりえますね

9月30日が日曜日のため28日までに!

メリットの多い国民年金保険料の「後納制度」ですがそもそも「支払うことができる貯金があるのか?」家計との相談もあると思います。

後納制度は2018年9月30日で終了になります。

30日が日曜日のため28日までに年金事務所で納付書を発行してもらい、30日までに納付 しなければなりません。

郵送でも申込手続きは可能ですが、年金記録を確認するために戸籍謄本など書類の提出を求められることがあるので、ギリギリでは間に合わないことがあります。

 

メリットとデメリットについて

国民年金の未納についてご相談がありましたら、個別相談のお申し込み時に「年金未納で急いでいる」とコメントを記載してくださいね

お役に立ちましたら、うれしいです。