シングルマザーの味方!小・中学校の「就学援助制度」ってどんな支援制度?
今回は、小中学校の「就学援助制度」をお伝えします。
Q.学校就学援助制度って何?
A.一言でいうと、小中学生のいる低所得世帯に対する学費の援助制度です。
経済的な理由により就学が困難な家庭の小・中学校に通学する児童生徒の保護者に対して、市町村が経済的な援助する制度です。
シングルマザー親子にとってはありがたい制度ですね。
援助の内容や金額は自治体によって異なることは注意ですが、主に学校教材費、学校給食費などの毎月の費用とまとまったお金が必要な入学時の費用や修学旅行の費用まで援助されます。
Q.何を支援するの?
A.学校生活で必要な学用品その他などさまざまです。
・新入学学用品
・給食費
・校外活動費
・修学旅行費
などです。
Q.支援の対象者は?
A.一定の所得基準を満たす方が対象になります。
・児童扶養手当の支給を受けている方
・経済的な理由により就学困難な状況にある方
・その他特別な事情がある方(不慮の事故や災害など)
例えば、経済的な理由により就学困難であることの認定基準は、家族構成により所得金額の上限が決められていることが一般的です。
具体的な所得制限については市町村ごとに決められているので注意しましょう。
例えば大阪市・茨木市の場合は、住居が持ち家か賃貸住宅かでも変わってきます。
Q.所得制限の確認方法は?
A.まずは給与の源泉徴収票(あるいは確定申告書)を確認してみましょう。
就学援助の所得制限の範囲内かどうかは、納税情報をもとに決められます。
パート勤務も含めて会社員・公務員で他に収入はない場合は、勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票を確認しましょう。「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限の基準と比較してみましょう。
●給与所得者:源泉徴収票の「所得控除後の金額」
●確定申告されている方:確定申告書の「所得金額」
前年の所得(収入から経費をひいたもの)によって決められます。
Q.?離婚予定での離婚協議が長引いた場合は就学援助は受けられますか?
離婚を検討中または離婚がまだ成立せず別居している段階では、ひとり親家庭として扱われません。ただし、離婚調停中など婚姻生活が事実上破綻していることが明らかな場合は、離婚に準じて取り扱われる場合があります。
もちろん離別・死別により既にシングルマザーなら、児童扶養手当を受給しているなど要件を満たせば就学援助の対象となりえます。
お子さまが小学校・中学校の離婚予定のママさん・シングルマザーさんは学校に問い合わせて手続きを漏れなくしましょうね。
お役に立ちましたらうれしいです。