【2025年最新版】シングルマザー必見!大学生バイトで扶養から外れるのは何万円から?103万・123万・150万の壁を解説
「子どものバイト代、いくらまでなら大丈夫?」
「扶養から外れると、私の税金や児童扶養手当に影響するの?」
シングルマザーの方から、よくこんな質問をいただきます。
大学生のお子さんがアルバイトを頑張ってくれるのは嬉しいことですが、気になるのは「扶養の壁」。特に103万円・123万円・150万円という数字がよく出てきますよね。
この記事では、2025年から始まる新制度もふまえて、シングルマザー家庭にとって気になる「扶養とバイト収入の関係」を、できるだけわかりやすくまとめました。
Q.扶養から外れるってどういうこと?
「扶養から外れる」とは、簡単にいうと親の税金や社会保険料が増えるということです。
税金(所得税・住民税)
→ 親の扶養控除が使えなくなり、税金が増える
社会保険
→ 子どもが150万円以上稼ぐと、親の扶養から外れるケースが出てくる
児童扶養手当や最高670万円の給付型奨学金
→ 世帯収入から算出された所得や課税標準額だけでなく、「扶養」の人数も大事な判定指標になり、支給額に影響が出ることも
だからこそ「どのラインまでなら安心?」という疑問が出てくるんですね。
今までの学生アルバイト年収の壁
大学生(19歳〜22歳)アルバイトの現行の年収の壁は、税金と社会保険の壁とが関わっています。まずは現行の制度を確認しましょう。
●学生への影響
学生の年収
0〜103万円:所得税なし・健康保険料かからない(親の扶養)
103万円超〜130万円:所得税かかる・健康保険料かからない(親の扶養)
130万円超:所得税かかる・健康保険料かかる(親の扶養に入れない、学生の負担増)
●親への影響
学生の年収
0〜103万円:特定扶養控除が利用できる
103万円超〜:特定扶養控除が利用できない(親の負担増)
つまり、103万円以下であれば、子どもも親も負担増にならずに扶養に入れます
●最高670万円とお伝えしている給付型奨学金(大学無償化)の所得制限への影響
所得制限は住民税の課税標準額を元に算出されます。
つまり103万円以下であれば、親の住民税の所得控除が45万円(所得税は63万円の控除)のまま適応されるのです。
逆に103万円を超えると親の住民税の所得控除が45万円分がなくなるので、給付型奨学金(大学無償化)においての区分が変わる可能性が大きく、区分が変わることで、お子様のバイト代の増額より、減ってしまった支援額が大きいという「逆転現象」までが起きる可能性もありました。
なので、2024年までは子どもの年収は103万円未満におさえるというシングルマザーがさんが多くいらっしゃいました。
新制度「特定親族特別控除」とは?
政府は、配偶者特別控除の仕組みを参考に、なだらかな控除減少の制度設計を進めています。新制度での段階的な仕組みは以下のとおりです。
●年収123万円までは、従来どおり「特定扶養控除」が適用
●年収123万円を超えると、新設される「特定親族特別控除」に自動的に切り替え
●年収150万円を超えても、188万円までは控除額が段階的に減少する仕組み
2025年からは原則として子どもの年収123万円、大学生の年代の19歳以上~23歳未満の子どもは年収150万円まで特定扶養控除と同額の控除(特定親族特別控除)があります。
また、150万円を超えても188万円まで特定親族特別控除は段階的に減る仕組みのため、子どもがアルバイトをしすぎても親の税金が急に増える心配は少なくなります。
子どもの年齢と収入親の控除額について
・一般の控除対象扶養控除が適応
・親の控除額:所得税38万円・住民税33万円
●19〜22歳
給与収入123万円以下で「特定扶養控除」が適応
給与収入150万円以下で「特定親族特別控除」が適応
・親の控除額:所得税63万円・住民税45万円
給与収入150万円超188万円以下は「特定親族特別控除」が段階的に減少
・親の控除額:所得税・住民税共に段階的に減少
給与収入188万円超
・親の控除なし
●23歳以上は給与収入123万円以下であれば扶養に入れる
・一般の控除対象扶養控除が適応
・親の控除額:所得税38万円・住民税33万円
特定扶養控除、及び特定親族特別控除の適用対象となる19歳〜22歳の年齢層に対する改正は最も影響が大きいことがわかりますね
ひとり親家庭が注意すること
ただし、他ではあまり触れられていませんが、子どもの給与収入が年間123万円を超えると、扶養控除・ひとり親控除の条件が外れることになり、お母さんの税金額がUPし、手取り収入が減ってしまいます。
また、123万円や150万円というのはあくまで「給与収入」となります。
ご自身でSNSで稼いだり、業務委託を請け負ったりするケースもありますので、その際は給与収入ではなく事業収入になりえますので、考え方が違ってきます。
最高670万円とお伝えしている給付型奨学金(大学無償化)についての詳細はこちら
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