年末調整と確定申告のちがいは?仕組とパートの場合の注意点

年末調整と確定申告シリーズその1

会社員や公務員などの給与所得者は、毎年11月から12月にかけて年末調整の時期を迎えますね。

毎年するこの手続きですが、どんな意味があるのか理解しているでしょうか?

年末調整は、確定申告とはどうちがうのでしょうか?

年末調整の仕組みや役割が理解できれば手続きもスムーズにできるようになるはず。

年末調整をしていれば確定申告は必要ない?パートの方が注意することは?

会社員パートさんも知っておきたい、年末調整確定申告情報をお届けします。

年末調整と確定申告のちがい

「年末調整」も「確定申告」も、二つとも所得税に関する制度なのは一緒です。

所得税は、1月から12月までの1年間の自分の収入=もうけに対してかかる税金ですね。

会社員の収入は「給与所得」です(公務員やパート従業員も同じですからねっ!)。

年末調整は、勤務先が給与所得の所得税を計算する制度で、給与所得者だけの手続きです。

それに対して確定申告は、事業所得や年金収入など、すべての所得に対しての所得税を計算する制度です。収入を得た本人が申告するか、または税理士が申告します。

年末調整はできることが限られていますが、確定申告は所得税に関するすべての申告ができます。年末調整が何かの理由で受けられない場合は、そのときは確定申告をすればいいわけです。

年末調整でできない控除が受けたいなど、会社員でも必要があれば確定申告をすることになります。

所得税の知識をつけよう

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そもそも会社員は、すでに毎月のお給料から所得税を天引きされていますよね?

なのでほとんどの方は、年末調整でも確定申告でも、納め過ぎた税金の還付のために申告することになります。

知らずに申告しなければをしたままです。

税金とは一生のつきあいです。

税金の知識を身に付けて、使える控除があればしっかり使って申告することで、生涯では大きな差がつくはずです。

年末調整ってどんなしくみ?

年末調整は11月から12月

では年末調整について詳しく見ていきましょう。

会社員は11月から12月にかけて年末調整の時期を迎えますね。

10月になると、保険や金融商品の控除証明書が届き始めるでしょう。

社会保険料も、給与天引きされるもの以外は控除証明書が本人に届きます。

国民健康保険料や、国民年金保険料などですね。

家族の分など、自分の分でなくても自分で支払っていれば、控除証明書を提出することで、社会保険料控除を受けることができます。

年末調整でも確定申告でも控除証明書が必要になりますので、届いたら大切に保管しておいてくださいね。(国民健康保険は控除証明書は必要なし)

ちなみにコピーは不可

なくした場合、再発行は頼めますが、勤務先の提出期日に間に合わなければ、自分で確定申告することになります。

年末調整の役割

会社員は毎月のお給料から所得税を天引きされていますね。

源泉徴収といって、勤務先概算で所得税の金額を決めて、従業員の分をまとめてに支払っているわけです。

ほんとうなら、12月のお給料の金額が決まらないと1年間の収入も決まらず、正確な税金の金額もわからないですよね?

けれども会社は毎月の給料を支払うときに、所得税を源泉徴収する決まりなので、国税庁の「源泉徴収税額表」に機械的に当てはめて税額を決めて徴収します。

当然、いろんな控除も反映されていないので、正確な税金額とはちがっています。

そこで、1年間のお給料の総額が決まる年末に、一人一人の正確な納税額を計算しなおします。

天引きした金額が多かったら還付(戻すこと)を、少なかったら徴収するということをします。

これが年末調整です。

pink buta

年末調整の書類

年末調整のために、勤務先からこの二つの書類が配られて記入提出が求められると思います。

・「扶養控除等申告書

・「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

従業員側としては、この書類を提出することが年末調整ですね。

この書類、見事に漢字ばかりだし内容もわかりにくい…と苦手意識を持っている方が多いです。

けれども活用すればお得になる書類ですし、ほんとうは確定申告しなければいけないところ、会社が代わって手続きしてくれているのですから、利用しない手はありません。

その2で詳しく説明しますので、それぞれの意味をしっかり理解してくださいね!

年末調整と確定申告シリーズその2

年末調整でできること、提出書類別・所得控除の意味とまとめ

パート従業員の場合

正社員ではないパート従業員も同じ給与所得者なので、基本は同じ様に税金を天引きされて、年末調整も同様に受けられます。

しかし、パート従業員の割合が高い業界や中小企業には、社員の分しか年末調整をしないところもあるようです。

その場合は自分で確定申告する必要があります

年末調整がなければ確定申告を

所得税が非課税になるのは、パートの場合、1年の収入が103万円以下の場合です。

ですが、月収が103万の12分の1以下でも、所得税が天引きされています。

つまり、非課税の枠内で働いても、多くの場合は所得税が天引きされていますから、年末調整を受けられない方は確定申告をして、本来は払わなくていい所得税を還付してもらいましょう。

103万に押さえているパートさんで、所得税は取られていないと思い込んでいる方をたまに拝見しますが、要注意です。

源泉徴収票で確認

余分な税金を払っていないか、給与明細や源泉徴収票で確認しましょう。

給与明細であれば「所得税」の欄にその月に天引きされた所得税額が載っています。

源泉徴収票は、1年間天引きされた所得税の金額が載っています。

源泉徴収税額」の欄がそうです。

パートの年収103万円以下の方で、ここに税額が載っていれば、それは全額還付が受けられます。年末調整を受けられない人は必ず確定申告をしましょう。

知らずに何年も還付申告していなかったという方は、過去5年分はさかのぼって申告できます。

パート年収103万円以上の方でも、天引きの税額は多めのことがほとんどなので、年末調整を受けられない場合は確定申告をして納め過ぎた税金をとりもどしましょう。

確定申告が必要な場合

年末調整ではできない控除を申告したい人は、確定申告が必要になります。

よくありそうなものはこちら。

(1)1年目の住宅ローン減税の申告

(2)10万円以上など、多額の医療費がかかった人

(3)寄付をした人

(4)災害や盗難の被害にあった人

(5)株式などをした人

(6)株式などの配当控除を受けたい人

(7)1年の途中で退職して、再就職しなかった

あてはまる方は、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる可能性があります。

 

 

知らないことで損をする代表格税金です。

所得税でしっかり申告しておけば、それが住民税にも反映されて、国民健康保険や各種の補助金の計算対象になる所得が減らせます。

プロフィール

早乙女美幸

 

えーるFPサポート代表 早乙女美幸

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