配偶者控除は150万に拡大?世帯の手取りと主婦の働き方は?

2017年度税制改正大綱が発表されて、いろいろと迷走した「配偶者控除」もついに決着しました。
当初は廃止かと言われていたのに、決まってみれば対象となる所得帯が大幅に拡大されて残るという結果に。

これまでと同じ制度がベースですが、所得制限ができたり、控除の金額が細かく追加設定されたりと、かなり複雑な内容になりました。
果たして女性が働きやすい仕組作りになっている?


働き方で世帯全体の手取りはどうなる?

新しい配偶者控除について詳しく解説します。

改正のポイント

まずは今回の改正の要点を説明しますが、配偶者控除の説明には、
控除を受ける本人の収入、
対象になる配偶者の収入、
そして控除される金額と、
3種類の数字が出てくるので話がとても複雑になります。

少しでもわかりやすくするため、

ここでは控除を受ける本人を「夫」
対象になる配偶者を「妻」
そして控除の金額は「赤字」にします。

「夫」「妻」逆の場合は入れ替えて読み取ってください。

 

(1)103万円から150万円に

「配偶者控除」といえば対象になる妻の年収が103万円以下だったわけですが、これが事実上150万円まで広がります。
配偶者控除が満額受けられるように働く時間を調整していた方は、150万円まで年収が増やせることになります。

PCワークの女性

(2)控除を受けるには所得制限あり

ただし、控除を受ける本人=夫の収入が、約1,220万円(給与収入の場合。合計所得1,000万円)までに制限されることになりました。
これまでは配偶者控除を受ける際に所得制限はなかったので、制限を超える高所得の世帯が増税になります。

さらに、これまでは配偶者控除の金額は一律38万円でしたが、夫の年収により3段階の金額に分けられます。(38,26,13万円)
つまり、妻は年収150万円まで控除の対象になると言っても、夫の収入によっては控除の金額が26万だったり、13万だったり、ということが起こってきます。

(3)150万は配偶者特別控除

そして、実は150万円まで広がったのは配偶者控除ではなく、正確には配偶者特別控除ということになります。

配偶者控除の対象になる配偶者は「控除対象配偶者」と呼んで、対象でない配偶者と区分けされますが、この線引きは103万円で残るようです。
税金の計算上扱いがちがいますが、詳しくはまた別の機会にご説明します。

ちなみに、所得税がかかり始めるのは変わらず103万円からなので、103万円を超えると妻にも所得税がかかります。
給与収入120万円の場合で所得税は8500円くらいと、配偶者控除の影響に比べてそれほど気にする金額ではないです。(社会保険に加入していない場合)

(4)パート以外の収入の場合は

新制度の150万円という金額はパートなど給与収入の場合になります。所得では85万円です。
フリーで働いている方であれば事業所得なので、売り上げから経費を引いた残りが85万円以下であれば配偶者控除の対象になります。

フリーランス

(5)新・配偶者控除はいつから?

新しい配偶者控除が適用されるのは、2018年の1月からになります。2017年はまだ旧制度のまま、1年間は猶予があります。
2018年には、
「扶養控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
などの書類は新しい様式になり、それに記入することになります。

 

新・配偶者控除の詳細

(1)そもそも配偶者控除とは

これまでの制度がそのまま残りましたので、そもそも配偶者控除とはどんな制度なのか、新制度の詳細の前に今一度確認しておきましょう。

配偶者控除とは、
妻のパート収入が103万円以下の場合夫に扶養しているとみなされて、
夫の税金を計算するときに、配偶者控除として課税所得から38万円が引ける、
その結果節税になるという制度です。

103万円をこえたら控除の38万円がゼロになるかというとそうではなく、次に配偶者特別控除が使えるので、338万円が9段階に引けるのですが、認知度が高くないこともあり、パートの方が年収を調整するラインは103万円が多いようです。

現在は、控除を受ける夫の年収は、配偶者特別控除の場合は約1,220万円(所得1,000万円)以下と制限あり、配偶者控除は制限なしになっています。

(2)ポイントは「配偶者特別控除」

次に現行の配偶者特別控除のしくみを見てみましょう。

国税庁 No.1195 配偶者特別控除

表のとおり、妻のパート収入が103万円をこえて141万円までの場合、夫は配偶者特別控除が受けられます。
控除の金額は、妻の年収に応じて9段階で、38万円~3万円です。

配偶者特別控除

出典:国税庁

現在は103万円を超えても、105万円未満までは配偶者控除と同じ38万円の控除額になっています。
ここがポイント!
今回の改正では、この部分が103~105万円から、103~150万円に拡大されます。

つまり新制度は、配偶者控除はこれまで通り103万円までですが、配偶者特別控除の満額の控除(38万円)を受けられる妻の年収帯が従来は105万円までだったところ、150万円までに拡大されるということになります。

新・配偶者控除

そして拡大にともなって、363万円の控除はそのまま150万円以上にスライドします。
現行では363万円の控除は妻の年収帯105~141万円で受けられていますが、150~201万円で受けるようになります。

(3)夫婦の年収別の控除額

結局夫婦の年収によって以下の表のように細かく控除の金額が分かれることになります。

新配偶者控除・夫婦の年収別控除額

こちらは所得税の場合ですが、住民税も控除の満額が33万円は変わらず、夫婦の所得によって少なくなる仕組みも同じです。

結果的に1年の途中で自分の世帯の収入がどうなるのか、見えづらくなってしまいました。
ですが、税金の話だけならいわゆる「壁」はなく、妻が働く時間を増やせば増やしただけ、世帯の収入は上がっていくと考えてよさそうです。

 

働き方を考える

では今回の改正で、これまで働き方を調整していた方はどう考えるべきでしょうか?

FPとしては、現役時代はなるべく働いて収入を上げてほしいと思っていますが、もちろん収入よりも自由になる時間を優先したい人もいるでしょう。

また、家事や育児もこなしながら、合間にやっと手にした時間給は、社員であれば毎月定期的に振り込まれる月給よりも重みがあるのかもしれません。

ほんの少しの税金でも引かれたくない、損な働き方をしたくないと思うパートさんは多いと感じます。

ではソンをしない選択のためにはどうしたらいいか見ていきましょう。

 

(1)配偶者控除は壁というより上り坂

ご説明してきた配偶者控除の103万円はこれまでもそれ自体は壁ではありませんでした。
夫の年収が1,220万円以下の世帯であれば、配偶者特別控除がありましたし、妻本人の税金の額もはじめはわずかだからです。

配偶者控除と配偶者特別控除は、壁というよりいわば上り坂。
妻も一人前の所得者になるまでの間の、世帯に対する段階的な優遇でした。

現在の本当の壁は、税制ではなく「勤務先の配偶者手当」や「社会保険料」なわけです。

 

配偶者手当は、国の音頭で子育て支援への見直しが進んできています。
今回の税制大綱の中にも、改めて企業側への見直しの要望が盛り込まれました。
それを受ける形で財界のトップが相次いで見直しの表明をしています。

一律に低収入の妻への支給は、今後少なくなっていくでしょう。
長い目で見れば、配偶者手当にはこだわらず、来年以降は妻の収入アップのために行動する方がよさそうです。

 

(2)壁は106万円と130万円

となると最後の社会保険加入の所得ラインです。
夫が社会保険に加入していれば、収入が130万円までの妻は被扶養者として夫の健康保険に加入できます。
合わせて年金は国民年金の3号被保険者になるので、両方ともに自分で保険料を支払わなくてもよくなります。

一方社会保険に本人として加入しなければならないラインは、これまでは所得ではなく、勤務日数と時間で決まっていました。
しかし、2016年の10月から、条件を満たせば年収106万円でも加入することになり、新たな壁が出来たと言われました。

130万円は社会保険の扶養でいられる年収の上限、
106万円は自分で社会保険に加入しなくてはいけない年収の最低ラインと、
意味合いは違うのですが、結果として二つとも大きな「壁」になっています。

106万円のラインは今のところ従業員数501人以上の大企業に勤めるパートさんだけですが、今後対象が広げられていくとみられます。

社会保険に本人として加入すると、1年で16万円ほどの保険料が徴収されるので、手取り収入が大きく下がります。(106万円の場合)

社会保険の加入者になると受けられるメリットと、年齢などを考え合わせて、二つの選択肢があると思います。

 

(3) 自分の時間が優先なら、壁以内の選択肢も

子育てや介護を中心になってになっている方は、とても今以上には働く時間を増やせないという方もいるでしょう。

または子育ても一段落して、自分の自由になる時間が収入よりも大事だったり、

世帯の収入に余裕があって働く時間を増やすモチベーションがなかったり…
そんな「時間」が優先の方は、社会保険の壁を超えない働き方が向いているということになります。

ただ、所得制限に引っかかる高所得の家庭は、配偶者控除が無くなったり縮小されるわけですから、妻の収入がこれまでと同じでは世帯の収入はかなり減ることになります。

税率にもよりますが、ざっと10~15万円ほどの増税になります。
この点は家計に影響がないか確認したうえで考えましょう。

 

(4) 今以上に働ける人は、壁プラス20万円を

ビジネス女性

 

 

年齢的にもまだまだ若い、ソンをしないならもっと働く、という人はこれを機に社会保険に加入して、さらに収入アップを目指しましょう。
社会保険に加入するのであれば、壁になっている年収を少しくらい超えただけでは手取りが大きく減ってソンですので、壁プラス20万円以上を目指しましょう。

106万でも130万でも、新配偶者控除が始まると、20万円ほど年収をアップさせれば世帯の手取りの落ち込みがほぼ回復します。

 

社会保険の場合はその月の収入が多くなったから加入する、というものではなく、年間の契約がどうなっているかで決まります。
現在の職場でもっと長時間勤務ができるのか調べたり、しっかり働く気があるならもっと条件の良い勤務先を探したり、正社員の求人も視野に入れて探してみてはどうでしょう。

 

確認ですが、これは会社員や公務員の妻の話です。自営業者の妻の場合は、自分で社会保険に加入する方が有利になるので、106万円で加入できるパート先があれば、収入に関わらずぜひ加入しましょう。

 

今後は流動的

税制改正大綱の中でも述べられていますが、今回の改正は第一弾で、今後も個人所得税の改革を継続していくそうです。
確かに今回の改正は中途半端な印象がぬぐえません。
今後も変更は続きそうです。

いずれにしろ、社会制度は結構改正があるので、どう変更されたのか、自分へはどう影響するのか、正しくつかむことが大事です。

150万円は新たな壁ではない、社会保険と合わせて長い目でみる、これを意識してご自分の価値観にも合う働き方を選択していただきたいと思います。

 

プロフィール

早乙女美幸

 

えーるFPサポート代表 早乙女美幸

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