子どもの国民年金加入のお知らせが来た!どうしたらいい?

こんにちは!

女性のためのお金の専門家、新田真由美です。

 

昨年の夏、長男の国民年金加入のお知らせが日本年金機構から届きました。長男の同級生のママたちと国民年金、どうする?と話題になりました。

 

20歳になったら国民年金に加入

20歳の誕生月の前月、または当月の上旬に日本年金機構から国民年金加入手続きの書類が送られてきます。その封筒の中に入っている「国民年金被保険者関係届出書」に氏名と住所、その他必要事項を記入して国民年金に加入します。

国民年金に加入すると、「年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が届きます。

国民年金の保険料は令和元年度より16,410円です。

納付書で納めるよりも口座振替にすると、16,360円となり50円お得になります。

また、6ヵ月前納、1年前納、2年前納の制度もあり、前納をすると割引がそれぞれあります。

日本年金機構の「知っておきたい年金のはなし」P11によると割引率は下記になります(2018年8月時点)

6ヵ月前納

現金で納付 97,600円(800円割引)

口座振替 97,340円(1,120円)

 

1年前納

現金で納付 193,420円(3,500円割引)

口座振替 192,790円(4,130円割引)

 

2年前納

現金で納付 380,880円(14,520円)

口座振替 379,640円(15,760円)

 

国民年金保険料を払う場合は、口座振替の方がお得ですし、余裕がある場合はまとめて納付も割引があるので利用するのもいいですね。

 

保険料が払えないときはどうしたらいい?

まだ学生のうちは仕事をしていないので、「学生納付特例制度」という制度が利用できます。

対象となるのは、

大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生で、前年の所得が118万円+{(扶養親族の数)×38万円}よりも少ないことが条件です。
日本年金機構の「知っておきたい年金のはなし」のP12 参照(2018年8月時点)

手続きは、「国民年金保険料学生納付特例申請書」と在学期間がわかる学生証のコピーを添付して、市町村の国民年金担当窓口、または年金事務所に提出します。

保険料の納付の免除や猶予を受けた期間は、年金の加入期間には含まれますが、保険料を全額納付した時と比べると、将来受け取れる年金額が少なくなります。

学生納付特例で猶予を受けた保険料は10年以内であれば追納をする事ができます。

学校を卒業して就職をしたら忘れずに追納をしましょう。

 

国民年金保険料を払わなかったらどうなる?

もしも、学生納付特例の申請をせずに未納のままですと、その期間は年金未加入の期間になります。そうしますと、将来受け取る年金も全額納めた時と比べて減額されますし、障害年金の対象になった場合でも障害年金が減額となります。

今の若い方たちが年金受け取る頃には年金制度がどうなっているかわからないため払うのも抵抗あるかもしれませんが、国民年金は生きている間終身に渡って受け取れます。人生100年と言われ、老後の期間が長くなってきています。退職をした後、貯蓄だけで生活をすることになりますと、貯蓄は目減りする一方です。終身に渡って受け取れる年金はありがたいものだと思います。

年金保険料を払えない場合は、免除の申請や学生納付特例の申請をしておけば、年金加入期間にカウントされますから、その手続きだけでもしておきましょう。

 

保険料は全額社会保険料控除の対象となる

国民年金保険料を払った場合、全額社会保険料控除の対象になります。例えばお子様が学生の時、保護者が代わりに払った場合、保護者が社会保険料控除を受けることができます。

10月頃に「国民年金保険料控除証明書」が届きますので、会社員の場合は年末調整の時に、自営業の方の場合は確定申告時に提出をして社会保険料控除を受けると、所得税、住民税の節約になります。

大学生のお子様の国民年金保険料を払うことで住民税を下げて、下のお子様の高校就学支援金を受けることができるようになった方もいらっしゃいますよ。

 

学生納付特例を利用後、保険料を追納した場合も社会保険料控除の対象となります。追納した保険料の「国民年金保険料控除証明書」を年末調整の時や確定申告時に提出をして控除を受けましょう。

 

保護者がお子様の代わりに払った国民年金保険料や追納した国民年金保険料が社会保険料控除の対象になることを知らない方も多くいらっしゃいます。

対象となる方には知っておいてほしい節税ポイントです。

 

全ての女性が経済的にも精神的にもゆとりを持てるようにお役にたてれば嬉しいです。

 

また、参加したいけど上記の日程では都合が悪い場合、リクエスト下さいね。

 

 

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