コロナ休校で「ベビーシッター利用に助成金…非課税に!」【メディア掲載】
女性とシングルマザーのお金の専門家®平井 照枝さんのコラムが、
「女子SPA」に掲載されましたのでご紹介させていただきます。
ちょうどコラムアップの次の日に朗報が^^
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3月5日付で、今回の特別措置で、企業主導型ベビーシッター利用者支援事を利用した際の利用料補助額は「非課税」になりました。
(5)特例措置におけるベビーシッター利用料の助成の税務上の取扱いについて 特例措置の趣旨に沿った割引券の利用による経済的利益は、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第9条第1項第 17 号及び所得税法施行令(昭和 40 年政令第 96 号)第 30 条の規定に該当するものとして、非課税所得となる。
以下コラムの目次です
目次
・ベビーシッター利用の補助金とは
・1ヶ月あたり、264,000円の割引券が使用できる
・使用には、会社側からの申請がマスト
・個人で申し込んでも対象にはならない
・使えば使うほど、翌年の税金は高くなる
・20万円以下の場合は、確定申告の必要はナシ
・必要経費を計上して、雑所得を減らせる
コロナ休校で「ベビーシッター利用に助成金…には落とし穴があるは下記をクリックしてお読みください
【平井照枝 プロフィール】
しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道代表。「心と家計の救急箱 くらし考房」主宰。
離婚を機に2008年、「ひとり親家庭相談員」の資格を取り、当会設立した。