副業を始める前に知っておこう!知っておきたい税金のこと
こんにちは、女性のお金の専門家、マイライフエフピー®認定ライターの久保友貴です。
最近、「副業」をいう言葉をよく耳にするようになりました。
私の周りのママさんたちも、昨今のコロナ渦にあって副業に対する関心が高まっているようです。
副業はスキマ時間を有効に利用することができたり、自分の得意を活かしたりすることができます。
家庭の収入増にはなりますが、気をつけたいのは「税金」です。
そこで、今回は副業を始める前に知っておきたい副業の税金のお話しをさせていただきます。
■確定申告は必要になるの?
副業で収入を得ることができたら、嬉しいですよね!
ですが、給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
「所得」とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を差し引いたものです。
例えば、ライターをして年30万円の収入があっても、交通費などの経費が15万円かかったら所得
は15万円になります。
また、本業とは別の企業で働き、副業先からもらった「給与」と本業からもらった「給与」の収入の合計額が20万円を超える場合も対象になります。
■気をつけて!住民税は所得税と取り扱いが別です!
副業で収入を得た場合、その所得に応じた住民税が加算されます。
「副業の収入が20万円を超えていなければ、申告の必要はない!」と安心してはいけません。
副業分の所得税はかかりませんが、住民税は副業の所得に関係なく、本業の所得と合算して納めることになります。
副業の所得が少なく、確定申告をしない時は、市区町村に所得を申告しましょう。
■扶養内は「収入の壁」の確認を!
・税金の壁
パートなどの給与収入の人がまず気をつけたいのが、年収103万円の税金の壁です。
103万円を超えると、超えた額に対して自分で所得税を納めなければなりません。2018年度分から以前ほど手取りへの影響は意識されなくなりましたが、一部の企業では配偶者手当などを支給する基準としています。まず、配偶者の会社から出ている手当の確認をしましょう。
例えば、年収が103万円を数万円超えて、月2万円の配偶者手当がなくなると、世帯全体では手取りが減ってしまうことになります。
150万円の壁は、配偶者の税金の控除である「配偶者特別控除」が徐々に少なくなる数字です。
これは徐々に縮小するので、150万円を超えたから家族の手取りがマイナスになるということではありません。
・社会保険の壁
副業で2カ所以上から給与があるときは注意が必要です。
(フリーランスや自営業など、雑所得・事業所得をして扱われる収入を得た場合は加入義務はありません)。
勤務先の規模により、年収106万円か130万円が基準になります。
厚生年金保険・健康保険・介護保険の保険料は本業+副業の収入を合算した金額をもとに、それぞれの金額が計算されます。これらの保険料が給与から天引きされるようになります。
上限に比べると少し手取りが減ることもありますが、社会保険への加入は将来の年金額を増やせるなどのプラス面もあります。
副業は、収入源を複数持つこともできるし、自分の得意を活かしてやりがいも持てます。
また、内容を選べば定年もありません。
税金等、気をつけることもありますが、まずは副業が大丈夫な会社の場合でも、会社の了解は取っておきましょう。
本業をしっかりとすることももちろん大事です。副業も上手に取り入ってくださいね。