10/1以降、失業手当の給付制限が短くなります。

こんにちは。女性の未来を照らすFPブライトの みとみちかこ です

長引くコロナ禍で失業者が増え、完全失業率が6カ月連続増加となっています。

そんな中、自己都合で会社を辞める方にちょっと良いニュースがあります。

今後、退職予定の人は退職日に注意。

失業手当を受け取るとき、解雇やリストラなど会社都合による場合と自己都合による場合は、失業手当がもらえる時期が違います。

これまで、自己都合で退職し失業手当の申請をした場合、7日間の待機期間後さらに、3カ月の給付制限期間がありました。失業手当を受け取るのが、給付制限期間の後となるため、だいぶ先になります。会社都合の場合は、この待期期間がありません。

今回、この自己都合の場合の給付制限期間が短縮されることになります。

10/1以降の退職の場合、給付制限期間が3カ月から2カ月に短縮されることになりました。

今までより、失業手当を一月早くもらえることになるので、多少、心の余裕が持てるようになりますね。

10/1以降の退職が適用となるので、9/30以前の退職の場合はこれまで通り3カ月の給付制限があります。

有休を消化して辞める方も多いかと思いますが、今後、退職予定の方は退職日に注意するようにしましょう。

資料:ハローワークサイトより抜粋

 

転職先が決まっていない場合は失業手当の申請がおすすめです!

「すぐに転職活動をするので失業手当をもらわない」と考えて失業手当の申請をしない方もいます。

転職先が決まっている場合は、失業手当の申請は必要ありませんが、転職先が決まっていない場合、失業手当の申請をして早めに就職が決まると、「再就職手当」がもらえるのをご存じですか。

失業手当の所定の日数を残して就職した場合、お祝い金がもらえるのです。

再就職手当は、失業手当の残日数(もらわずに残っている日数)によって決まります。

早めに就職できれば多くもらえ、計算式は下記になります。

  • 支給日数の2/3以上残して再就職した場合

   失業手当の日額×支給残日数×70%

  • 支給日数1/3以上残して再就職した場合

   失業手当の日額×支給残日数×60%

例えば、

失業手当の日額が4,000円で、所定の給付日数が90日。給付制限期間中に就職した場合、残日数が90日で2/3以上となるので70%をかけます。再就職手当は

4,000円×90日×70%=252,000円

となり、約25万円が支給されます。決して少なくない金額です。

一人暮らしの一月分くらいの生活費をカバーできそうな金額です。

再就職手当をもらうには、下記のような条件があります。

1.就職日の前日まで基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上ある
2.1年を超えて勤務することが確実
3.受給手続き後、7日間の待期満了後の就職
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものである
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでない
6.就職日前3年以内に、再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていない
7.受給資格決定前からの内定ではない
8.原則、雇用保険加入の雇用

失業手当の申請には、会社を辞めたことを証明する「離職票」が必要になります。退職時に、「離職票」を受け取ることを会社の担当部署(総務・人事など)へ伝えてくださいね。

失業手当は、失業して困った人がもらうものという印象が強いですが、早めの再就職した場合は、再就職手当というお祝い金がもらえます。周りで会社を辞める予定の方がいたら、ぜひ、お伝えてください。

詳しい制度の詳細はお近くのハローワークにお尋ねくださいね。

資料:ハローワークより抜粋

動物が大好きなので、今回、かわいい動物の写真を入れてみました。

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