コロナで中止のイベント、チケット代が「寄付金控除対象」で税優遇!

こんにちは、女性のお金の専門家、マイライフエフピー®認定ライターの久保友貴です。

 

今年も残すところあと約1カ月!

今年は、新型コロナウイルスの影響で、春先から多くのコンサートなどの文化芸術関連の催し、スポーツの試合などのイベントが延期や中止となりました。

私も今年の3月に娘の大好きなアーティストのコンサートに行く予定でした。

娘にとっては人生初のコンサート!親子でとても楽しみにしていただけに、とても残念な思いをしました。

チケットを購入後、中止が決定し、払い戻しの対応が行われましたが、娘と相談し、アーティストや関係者を支援する目的で払い戻しをしないことを選択しました。

 

新型コロナウイルスを理由に中止になったイベントのチケットの払い戻しを受けないことを選択した場合、その金額分を「寄付」とみなし、「寄付金控除」として税優遇を受けられる制度が創設されたことを知り、チケット代の寄付金控除を受ける手順を調べてみました。

 

 

■チケット代の寄付金控除を受ける手順

・手順1 文化庁やスポーツ庁のサイトでイベントが当該制度の対象となっているか確認

(私は直接、主催者へ対象となっているか問い合わせしました)

・手順2 イベントが対象となっていた場合は、対象イベントの主催者に払い戻しを受けないことを連絡

・手順3 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらう

・手順4 確定申告において、「手順3」で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や必要書類と ともに提出

 

(注意)チケット代の寄付金控除は、証明書に記載された払い戻しに放棄や寄付の日付により控除

を受ける年が変わります。日付が年明けになると、来年分の所得税からの控除になります。

 

■控除額

税優遇は申告時に「所得控除」と「税額控除」の2つの方式から有利な方を選ぶことができます。

税目 控除種類 控除式の算定式
所得税 所得控除 「その年中に支出した寄付金の合計額※」-2000円

※総所得金額の40%が限度

所得税 税額控除 (「その年中に支出した寄付金の合計額※」-2000円)×40%

※総所得金額の40%が限度

 

なお、住民税についても多くの自治体が同様の措置を用意しています。

お住まいの自治体での確認が必要です。

また、この制度を活用するために確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなるので注意が必要です!

 

 

■既に払い戻しを済ませてしまった場合

既に払い戻しを済ませていても税優遇を受けることは可能です。この場合も、主催者にチケット代を寄付することを申請しましょう。返金されたチケット代相当額を改めて主催者に寄付すれば、確定申告に必要な書類を受け取ることができます。具体的な方法は、主催者によって異なるので、確認しましょう。

 

先日、コンサートは中止になりましたが、リアルライブ配信がありました。画面越しでしたが、大好きなアーティストのライブを見ることができ、娘はとても喜んでいました。ライブ配信も楽しめましたが、早くリアルな会場で楽しみたいですね。

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