産休、育休をとる場合どんな給付金がある?

 

女性のお金の専門家 椿原妙子です。

今回は産休(産前産後休業)、育休(育児休業)をとる場合どんな給付金があるのか基本的なことをご紹介します。

給付金は、下記の3つがあります。
それぞれ、対象者と給付額をご紹介します。

出産育児一時金

対象者は?

健康保険、国民健康保険の加入者

給付額、期間は?

50万円(R5年4月から)

 

出産手当金

対象者は?

勤務先で健康保険加入者

給付額、期間は?

産前6週間産後8週間(多児の場合産前98日)

1日あたり(標準報酬月額)÷30日×2/3

ここで「標準報酬月額」って何?という疑問がわくと思います。

標準報酬月額って何?

標準報酬月額」とは支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額になります。

この報酬とは会社から支給される手当類も含まれます。

しかし年3回までの賞与や各種お祝い金は含まれません。

なので年4回以上の賞与がある場合は含まれます。

 

育児休業給付金

対象者は?

基本的に勤務先で雇用保険加入者
※その他条件あり

給付額、期間は?

雇用保険の被保険者の方が、1歳未満の子を養育するために育児休業を行う場合に給付金が支払われる。

(子が1歳を超えても休業が必要と認められる場合は最長2歳未満)

1日あたり休業開始時賃金日額×67%

(※休業期間に賃金が発生していない場合)

またここで「休業開始時賃金日額」って何?という疑問がわくと思います。

休業開始時賃金日額って何?

育児休業開始前の6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く)を180日で割った額になります。

例えば同じ年収の方で賞与あり、賞与なしの場合給付に違いはあるのでしょうか?

賞与がある会社は年2回のところが多いと思います。なので年2回賞与ありの方を例にあげてみます。

出産手当金は、同じ年収の場合月額報酬額が賞与ない方より減ってしまうので支給額は当然少なくなってしまいます。

また育児休業給付金も賞与を含まないので少なくなってしまいます。

同じ年収でも支給額に差が出てくるので、しっかりとおさえておきましょう。

休業中の生活費や経済的な負担をカバーできる大切なお金になるので、知っていて損はないですよね。

これからも少子化対策で国もどんどん出産、子育て支援が手厚くなってくると思います。

私も10年前ほどに経験しましたが、給付金が格段によくなっているのでこれから経験される方が

うらやましいです。

この調子で、国も自治体も子育て支援がどんどん良くなっていくことを願っています!

椿原妙子のHPはこちらになります。