シングルマザーさんのための児童扶養手当、11月からどう変わる?

こんにちは!
女性のお金の専門家
新田真由美です。
10月から児童手当が拡充されたり、
社会保険の加入の条件が拡大されたりと
お金の制度が変わってきています。
そして、シングルマザーさんにも嬉しい制度の変更が!
2024年11月から
児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の支給額が変更になります。

所得限度額の変更
全部支給の所得限度額(所得ベース)
| 扶養する児童の数 | これまで | 2024年11月から |
| 0 | 49万円 | 69万円 |
| 1人 | 87万円 | 107万円 |
| 2人 | 125万円 | 145万円 |
| 3人 | 163万円 | 183万円 |
| 4人 | 201万円 | 221万円 |
| 5人 | 239万円 | 259万円 |
一部支給の所得限度額(所得ベース)
| 扶養する児童の数 | これまで | 2024年11月から |
| 0 | 192万円 | 208万円 |
| 1人 | 230万円 | 246万円 |
| 2人 | 268万円 | 284万円 |
| 3人 | 306万円 | 322万円 |
| 4人 | 344万円 | 360万円 |
| 5人 | 382万円 | 398万円 |
所得の計算方法は?
児童扶養手当の対象になるかどうかを決める所得の計算方法は
年間の収入金額ー必要経費+養育費の8割ー8万円(社会保険料相当額)ー諸控除
ここでよくわかりにくいのが、「年間の収入金額ー必要経費」と「所得控除」
「年間の収入金額ー必要経費」
給与所得者の場合
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に書かれている金額から10万円を引いた金額になります。

自営業者の場合は
確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄に書かれている金額になります。

児童扶養手当の所得を決めるための所得控除は
| 障がい者控除 | 27万円 |
| 特別障がい者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 雑損控除 | 当該控除額 |
| 医療費控除 | 当該控除額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
| 肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除にかかる所得額 |

第3子以降の加算額が増額
第3子以降の加算額が増え、第2子と同じ金額になります。
| これまで | 2024年11月から | |
| 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
| 一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
シングルマザーさんにとっては
所得制限が引き上げられますので
その分多く働くこともできるようになります。
また、3人以上のお子様がいるご家庭の場合
支給金額も増えますので、
とても嬉しいですね(*^^*)

制度についてもっと詳しく知りたい方は
11月9日開催「シングルマザーさんのための教育費とお金の貯め方」
にご参加くださいね!
最後までお読みいただきありがとうございます!
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