シングルマザーさんのための児童扶養手当、11月からどう変わる?

シングルマザーさん

こんにちは!
女性のお金のミカタ
新田真由美です。

10月から児童手当が拡充されたり、
社会保険の加入の条件が拡大されたりと
お金の制度が変わってきています。

そして、シングルマザーさんにも嬉しい制度の変更が!

2024年11月から
児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の支給額が変更になります。

シングルマザー

所得限度額の変更

全部支給の所得限度額(所得ベース)

扶養する児童の数 これまで 2024年11月から
49万円 69万円
1人 87万円 107万円
2人 125万円 145万円
3人 163万円 183万円
4人 201万円 221万円
5人 239万円 259万円

 

一部支給の所得限度額(所得ベース)

扶養する児童の数 これまで 2024年11月から
192万円 208万円
1人 230万円 246万円
2人 268万円 284万円
3人 306万円 322万円
4人 344万円 360万円
5人 382万円 398万円

 

所得の計算方法は?

児童扶養手当の対象になるかどうかを決める所得の計算方法は

年間の収入金額ー必要経費+養育費の8割ー8万円(社会保険料相当額)ー諸控除

ここでよくわかりにくいのが、「年間の収入金額ー必要経費」と「所得控除」

「年間の収入金額ー必要経費」

給与所得者の場合
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に書かれている金額から10万円を引いた金額になります。

シングルマザー 所得

自営業者の場合は
確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄に書かれている金額になります。

確定申告書 シングルマザー

 

児童扶養手当の所得を決めるための所得控除は

障がい者控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
肉用牛の売却による事業所得 当該免除にかかる所得額

 

 

第3子以降の加算額が増額

第3子以降の加算額が増え、第2子と同じ金額になります。

これまで 2024年11月から
全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

 

シングルマザーさんにとっては
所得制限が引き上げられますので
その分多く働くこともできるようになります。
また、3人以上のお子様がいるご家庭の場合
支給金額も増えますので、
とても嬉しいですね(*^^*)

 

制度についてもっと詳しく知りたい方は
11月9日開催「シングルマザーさんのための教育費とお金の貯め方」
にご参加くださいね!

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