色々な所得控除について知ろう♪今年の確定申告は2月17日(月)から!
皆さま、こんにちは
マイライフエフピー®認定ライター・認定講師の
あかなすFP 山﨑かづ偀です。
もうすぐ2月、確定申告が始まりますね。
今年の申告期間は2月17日(月)~3月17日(月)です。
なお、還付申告(払い過ぎた税金を返してもらう手続き)は
2月14日(金)以前でも可能です。
バレンタインデーなので、覚えやすいですね。
さて、皆さまは確定申告の準備はできていますでしょうか?
そう言いつつも、私自身はまだまだこれからといったところです(笑)
本日のブログでは色々な所得控除について考えてみたいと思います。
ぜひ、最後までお付き合いくださいませ。
~確定申告とは?~
ところで、確定申告ってどういうものかご存知ですか?
ざっくり言うと、所得税を計算する手続きです。
1月1日から12月31日までの1年間の収入から所得税を計算して申告します。
実をいうと、この確定申告はシングルマザーさんにとってすごく大切です!
私自身、シングルマザーです。
そして、児童扶養手当や各種の給付金をいただくことで、日々の生活がすごく助かっています。
そういった手当や給付金がもらえるかどうかは、実は所得が大きく関わってきます。
もちろん、大学(や専門学校)での給付型奨学金にも大きく関わってきます。
たとえ収入が同じでも、働き方や対策の仕方によって、
手当や奨学金が受けられる場合と、受けられない場合があるのです!
内容は難しいかもしれませんが、大切なことなので、ぜひ、覚えておいてくださいね。
~所得税ってどうやって決まるの?~
大まかな所得税の計算の流れは次の通りです。
①収入(手取り)から色々な経費を差し引いて「所得」を出す
②所得から色々な控除(医療費控除とか扶養控除とか)を差し引いて「課税所得」を出す
※この課税所得が各種の手当に関わってきます!
③課税所得に税率をかけて税額を出す
④計算で出た税額から税額控除(住宅ローン控除など)を差し引いて、
実際の納税額(納める金額)を出す
今回は、この中でも②の所得控除について考えてみましょう。
控除の金額(所得から差し引く金額)が増えると、その分課税所得が低くなります!
手取り収入が同じであっても、控除が大きいと
課税所得が減って税金が減りますし、手当などは増えるのです!
色々な控除を知ろう!
では、控除にはどんなものがあるのでしょうか。
実は、所得控除は15種類もあります!
国税庁ホームページ「No.1100 所得控除のあらまし」より
その中でも、多くの方に当てはまる控除は以下の3つかと思われます。
●社会保険料控除
●医療費控除
●小規模企業共済等掛け金控除(iDeCoの掛金はこれにあたります)
{社会保険料控除}
健康保険料や国民年金保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が社会保険料控除の対象となります。
私自身、離婚した当初は、仕事も変わって収入が激減したため、国民年金保険料や健康保険料は免除申請をしていました。
このうち、国民年金保険料は、過去10年間までをさかのぼって納める(追納する)ことが出来ます。
この、追納した保険料もその年の所得から控除することができます。
追納すると、将来の年金が増えますし、また追納した年の税金もお得になります。
収入がアップした場合は国民年金の追納を検討してもいいかもしれませんね。
{医療費控除}
治療にかかった費用(家族の分も含む)は医療費控除の対象となります。
国税庁ホームページ「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」より
突然ですが、実は、私はすごく目が悪い(近視)です。
けれども、残念ながら一般的な近視や遠視を矯正する眼鏡やコンタクトレンズ代は医療費控除の対象とはなりません。
あくまでも、医師の指導によって行った治療行為の代金として支払ったものが対象となります。
例えば、近視矯正のレーシック手術は医療費控除の対象となります。
また、白内障の治療で眼内レンズを入れる(手術が伴っている)ときのレンズ代は医療費控除の対象となります。
かかりつけの眼科医さんによると、多焦点レンズ(遠くも近くもよく見えるレンズ)は片目で
軽自動車1台分くらいはするそうです!
また、歯の矯正は、多くの方が当てはまる医療行為かもしれません。
この場合でも、例えば、お子さんの成長に伴う噛み合わせの矯正(治療行為)となる場合には
医療費控除の対象となりますが、美容目的(見た目を良くする)の歯列矯正は医療費控除の対象となりません。
今年は医療費が思いのほか、かかってしまったなという方は、
医療費控除の対象となるかどうか、ぜひ税務署に問い合わせてみましょう。
{小規模企業共済等掛け金控除}
iDeCoの掛金は、全額が所得から控除できます。
掛金の上限額は働き方によっても異なります。
例えば、自営業の方なら月額6.8万円年額で最大81.6万円分の所得控除が受けられます。
この金額は非常に大きいですよね!
iDeCoの掛金をめいっぱい増やして、
お子さんの大学進学で給付型奨学金をゲットしたというママさんもいらっしゃいます。
所得控除はもれなく申告しよう!
さて、いかがでしたでしょうか。
まだまだ利用しきれていない所得控除は見つかりましたでしょうか?
税金の知識は一見難しいので、避けて通りたいかもしれません…
けれども、知っていると知らないとでは
もらえるお金(手当てや給付型奨学金)に大きな違いがでてきます!
分かりにくい点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。
公式ラインでのご質問も大歓迎です!