確定申告で「国民年金・国民健康保険」の控除忘れに注意!

女性のお金の専門家 ゑびすかよこ です。

「会社を辞めてから次の仕事まで数ヶ月、自分で保険料を払った」、「確定申告で年金のハガキを出し忘れた」……。こうした「ちょっとしたし忘れ」で、損している人がいるかもしれません。

実は、私がその一人です。そして、気が付いた時には遡って申告出来る5年間を超えていましたので、とても損をした経験があります。

ちょうど確定申告の時期ですので、昨年に働き方に変化があった方が、社会保険料控除で損をしないように説明いたします。

 

なぜ「国民健康保険料・国民年金」を申告しないと損なの?

結論からお伝えすると、国民健康保険料と国民年金保険料は、「支払った全額」が所得から差し引かれる(所得控除される)からです!

所得税ってなに?

①収入 - 経費 = 所得

会社員の場合は、経費の代わりに「給与所得控除(自動的に引かれる金額)」を引きます。

所得 - 控除 = 課税所得(税金がかかる対象)

所得から「国民年金」や「国民健康保険」、「扶養控除」、「小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)」などかかった分を引きます。つまり、控除額が多いほど、税金がかかる対象が小さくなります。

③課税所得 × 税率 = 所得税額

残った金額に、所得に応じた税率をかけて、最終的な税金額が決まります。

私は3ヶ月分の国民年金と国民健康保険料の約10万円を控除として引き忘れていました…。ですので、課税所得が約10万円多く計算されていたことになります。当時は離婚前で子どもを扶養に入れることも出来ておりませんでしたので、私が受けられる貴重な控除でした。

申告を忘れやすいパターン

以下のケースに当てはまる方は、注意が必要です。

① 年の途中で退職し、その後再就職した人

会社員時代は「厚生年金・健康保険」ですが、退職して次の会社に入るまでの間は「国民年金・国民健康保険」に自分で加入します。 年末調整で会社に提出する書類には、会社が給与から天引きした分は自動で反映されますが、「あなたが自分で振り込んだ数ヶ月分の国民年金・国民健康保険」は、自分から伝えない限り反映されません。

私はこちらのケースでした。

② 子供の国民年金を親が払っている人

20歳になったお子さんの国民年金を、親であるあなたの口座から引き落としたり、現金で払ったりしていませんか? 「生計を一にする家族」の分であれば、払った人の所得から控除できます。その為、所得がある親の課税所得が少なくなり、節税が出来ます。

③ 過去の未納分をまとめて払った人

「昔払えなかった分を今年一括で払った」という場合も、その全額が今年の控除対象です。数年分をまとめて払った年は、特に大きな節税チャンスです。

 

損をしないために「確定申告」をしましょう!

ステップ1:必要な書類を揃える

・国民年金: 毎年11月頃(または2月頃)に日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」というハガキが必要です。

もし失くしてしまったら、「ねんきんネットオンライン」で再発行が出来ます。また、お近くの年金事務所や、ねんきんダイヤルでも再発行が出来ます。

・国民健康保険: 実は、国民健康保険には「控除証明書」という書類がなく、領収書や納付額証明書等の書類を添付する必要はないそうです。

市区町村から届く「納付済額のお知らせ」や、領収書、通帳の引き落とし記録から「1月〜12月に払った合計金額」を確認しましょう。

ステップ2:書類に記入する

確定申告書の「社会保険料控除」の欄に、合計金額を記入します。

※今年2026年の1~12月の間に退職し、次の会社に入るまで国民年金・国民健康保険を支払う予定がある方は、次の会社の年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある「社会保険料控除」の欄に、種類(国民年金など)と支払額を記入し、年金のハガキを添えて会社に提出しましょう。

 

もし「し忘れた!」と気づいたら?

「去年の年末調整で出し忘れた」「確定申告に入れていなかった」という方も、諦める必要はありません。

過去5年以内なら、さかのぼって申告が可能です。 国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」の「更生の請求書・修正申告書作成コーナ―」から、作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

手続きは、面倒に感じるかもしれませんが、税金が戻ってくるだけでなく、ひとり親家庭でしたら「児童扶養手当の額が増える」といったメリットが発生することもあります。

年金、国民健康保険料に関するお知らせは大切に保管しましょう。

そして、気が付いたらすぐに手続きをしましょう!

皆様のお役に立てましたら、幸いです。

 

【参考・引用】

財務省:「Q&A ~身近な税について調べる~」

日本年金機構:「通知書の見方」

国税庁:No.2026 確定申告を間違えたとき

 

ゑびすかよこのホームページ