扶養の範囲で働くには?お盆明けのいま、確認できること

カフェで働く女性

こんにちは。大阪 女性のお金の専門家、中井友香です。

配偶者の扶養範囲内で働く子育て中の主婦の方は、子どもの夏休みに合わせてシフトを減らした方もいらっしゃるでしょう。
反対にお子様を夫や祖父母へ預けられた事で、お盆時期にシフトを多く入れた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
7~8月に変則的なシフトで勤務した方にとって、気をつけて見ておいた方がいいものがあります。

この記事で分かること

01. 扶養範囲内かどうかを確かめるタイミング

02. 半年分の給与をカンタンに計算する

03. 繁忙期を外してシフトを調整するメリット

04. 年収130万円を超えてしまいそう

05. 106万円の壁はどうなるか

06. 「労働条件通知書」が大切な理由


 

01. 扶養範囲内かどうかを確かめるタイミング

社会保険の扶養を計算する場合、2026年の1年間で年収130万円未満になるかどうかが、扶養範囲内になるかどうかの分かれ目です。「扶養の範囲に収まるように勤務日数を減らしたい」とき、見直すベストなタイミングは「7~8月頃」です。もうすぐ9月のシフトが決まるであろう8月後半、扶養範囲内かどうかを改めて確かめるのはいかがでしょうか。

 

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02. 半年分の給与をカンタンに計算する

まだ1年間働いていないのにどう計算するのか?
それは簡単にこれまでの給与の総支給額を見直せば、今後の目安が分かります。
※ここでは、「給与収入のみ」で「一か所の事業所でお勤めの方(掛け持ちのお仕事をされていない方)」の例をお伝えいたします。

 

半年分でカンタン計算する場合

  • 今年1月〜6月までに支給された給与明細の「総支給額」をすべて足します。
    手取り金額ではありません。交通費や残業代を全て含んだ金額です。
  • 総支給額が半年で扶養範囲内のちょうど半分=65万円を超えているかどうかを確認します

 

8ヶ月分でカンタン計算する場合

7月、8月の夏季の給与も含んで計算したい方はこちらをご覧ください。

  • 上記同様、今年1月〜8月までに支給された給与明細の「総支給額」をすべて足します。
  • 8ヶ月で総支給額が約86万円を超えているかどうかを確認します。

 

これらを越えている場合、今後も同じペースで働き続けると、年収130万円を超えてくる可能性があります。

 

03. 繁忙期を外してシフトを調整するメリット

半年で総支給額が65万円を超えている場合、これから働く時間をセーブするなど調整し始めると安全です。
9月から12月にかけて段階的にシフトを上下することで、時間に余裕をもって扶養範囲内で調整できます。年末に慌てて「今年はもうこれ以上働けません」と勤務先にお願いするのは、気兼ねしてしまうことでしょう。

 

電卓

 

04. 年収130万円を超えてしまいそう

今年はどうやら年収130万円を超えそうな勢い…と見込みが立ってしまった方。

もし合計が130万円を超えていても、それが「たまたま繁忙期で、いつもより残業代が多かった」という通常とは異なる事情であれば、すぐに扶養を外されるわけではないので安心してください。収入が突発的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる可能性があります。
しかし、基本の時給やシフトが増えて年収130万円を超える場合は証明書が使えませんので注意してください。


出典 厚生労働省 パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/001678015.pdf

 

05. 106万円の壁はどうなるか

壁がたくさんあって分かりにくいのですが、今後「106万円の壁」は意識せずともよい条件となります。

2026年1月〜9月

106万円の壁(月額8.8万円の金額基準)は、これまで週20時間未満で働いていれば、気にする必要はありません。

2026年10月以降

「106万円の壁」は2026年10月に撤廃予定です。
2026年10月以降も勤務時間が「週20時間未満」という条件であれば、引き続き自動的に扶養範囲内となります。


出典 厚生労働省 「年収の壁」への対応
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト Q4.なぜ月額8.8万円(年収約106万円)を気にせず、働くことができるのですか?
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/

 

06. 「労働条件通知書」が大切な理由

2026年4月1日以降、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金や労働条件で、扶養かどうかが判定されます。週の所定労働時間が20時間未満である、見込まれる年間収入が130万円未満である等、書面に明記されているか必ず確認しましょう。


出典 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html

出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト Q1.対象となる短時間労働者は?
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/

レモネード

働き方は十人十色

女性にはいろいろな働き方のステージがあると思います。
「今は仕事をセーブしたい」
「家庭と仕事を両立するため、扶養範囲内で働きたい」
「たくさん稼ぎたいので、扶養を外れて仕事をしたい」

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