130万円扶養の壁 2026年4月からどう変わったの?

こんにちは。

名古屋市在住の女性のお金の専門家 山根純子です。

先日、「2026年4月から扶養の壁のルールが変わると聞いたけれど、何がどう変わるの?」「扶養内で働きたい場合は何に気を付ければいいの?」というご相談をいただきました。 同じ疑問を持つ方も多いと思いますので、ポイントを分かりやすくまとめます。

2026年4月からの扶養の壁の変更点

社会保険の扶養に入るための要件として、130万円、150万円、180万円などの年収基準があります。

これまでは

・過去の収入
・直近の給与
・将来の収入見込み

を総合的に判断して扶養に入れるかどうかが決められていましたが、
2026年4月以降はこの基準がより明確になりました。

★給与収入のみの場合

雇用契約書等に記載された「働く条件」から年間収入を計算し、その金額で扶養判定されます。

計算式は、契約書に書かれた時給 × 契約上の労働時間 × 12か月 で、この金額が130万円以内であれば扶養に入れる、というシンプルな判断になります。

★年金・不動産収入など「給与以外の収入」がある場合

これまで通り、「過去・直近・将来の収入見込み」を総合して判断されます。

★年間収入に含めないもの

  • 契約書に明記されていない残業代
  • 契約書に明記されていない賞与

これらは年間収入に含めないとされています。

★契約書がない場合・内容が不明確な場合

  • そもそも労働契約書がない
  • 「シフトによる」など労働時間が不明確
  • 契約期間が1年未満

これらケースでは、従来通り、「過去・直近・将来の収入見込み」から判断されます。

★パートを掛け持ちしている場合

それぞれの勤務先の契約書から算出した年間収入見込みを合算して判断されます。

扶養内で働きたい人が気を付けるポイント

今回の変更は、扶養内で働きたい人にとっては有利な変更です。 ただし、次の点はチェックしておきましょう。

●労働契約書を必ずもらう
口頭だけの約束では、扶養判定が不利になることがあります。 会社に依頼して、書面で契約内容を確認できる状態にしておきましょう。

●契約書の内容が扶養内の収入見込みになっているか確認
時給・労働時間・契約期間などから、年間収入が130万円以内に収まるかをチェックします。

今回の変更に該当しないケースは?

新ルールに該当しないケースで、結果として年収が130万円を超えてしまった場合でも、従来の 「年収の壁・支援強化パッケージ」の事業主証明で事業主が「一時的な増収」であることを証明すれば、最大2回まで引き続き被扶養者として認定される可能性があります。

変更されたのは「基準の見方」であって、金額が増えたわけではない

今回の変更は、あくまで認定基準の明確化です。 扶養の基準となる「年間130万円」という金額自体が増えたわけではありません。

社会保険の仕組みはとても複雑で、誤解しやすい部分も多くあります。

これからも、セミナーや執筆を通じて、「知って終わり」ではなく、 自分の生活にどう活かすかまで考えられるお金の知識を、丁寧にお伝えしていきたいと思います。

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