【2026年最新】子育てママの「扶養の壁」どう変わった?税金と社会保険の違い

こんにちは!

女性のお金と暮らしを整える専門家
マイライフエフピー®認定講師・認定ライターの池田ひろみです。

 

パート勤務をしていると、「いくらまで働いたら扶養から外れちゃうの?」と不安になりますよね。

私自身もパート勤務をしていた頃は、毎年秋頃になると「今年の収入、あといくら大丈夫かな…?」と電卓を叩きながら、シフトの調整に頭を悩ませていました。

制度の話と聞くと少し難しく感じてしまうかもしれません。
ですが、ポイントさえ押さえれば大丈夫です!

今回は、混同しやすい「扶養の壁」の基本的な仕組みと、2026年最新の改正点で何が変わったのかを、分かりやすく解説します。

 

そもそも「扶養の壁とは?」混同しやすい2つの壁

パートなどで働くときに意識したいのが「扶養の壁」です。これにはは大きく分けて「税金の壁」「社会保険の壁」の2種類があります。

 

税金の壁(所得税)

一定の年収を超えると、自分自身の給与に所得税がかかり始めるラインのことです。
給与から基礎控除や給与所得控除を差し引いた残りがある場合に課税されます。

※なお、税金は「超えた金額に対してのみ」かかるため、壁を少し超えたからといって急激に手取りが減るわけではありません。また、配偶者自身の税負担を軽減する「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用範囲にも影響します。

 

社会保険の壁(健康保険・厚生年金)

配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分自身で「健康保険」や「厚生年金」に加入して保険料を支払う義務が発生するラインのことです。

税金と異なり、加入すると給与から一定割合の保険料が引き落とされるため、手取り額に直接大きく影響するのが大きな特徴です。

 

項目 税金の壁(所得税) 社会保険の壁(健康保険・厚生年金)
超えるとどうなる? 自分の給与に所得税がかかる 自分で社会保険料を支払う
手取りへの影響 緩やか(超えた分に課税) 大きい(保険料が直接引かれる)
主なポイント 基礎控除・給与所得控除 働く時間・企業の規模など

 

 

【2026年最新】制度改正で何が変わった?

2026年の制度改正により、2つの壁は働き控えを防ぎ、より柔軟に働きやすい仕組みへと見直されました。

 

【税金の壁】103万円から178万円への引き上げでどうなる?

●変更点:これまで非課税ラインとされていた「103万円の壁」が段階的に見直され、現在(令和8年分以降)は178万円へと引き上げられました。

●仕組みの背景::物価高への対応や働き控えの解消を目的に基礎控除が見直され、給与所得控除の最低保障額(55万円→74万円)や基礎控除(48万円→104万円)が拡大されたことによるものです。
これにより、年収178万円までは自分自身の所得税がかからなくなりました。

 

【社会保険の壁】「106万円」から「週20時間」判定へシフト

●変更点:これまでの年収106万円という「金額」を中心とした判定から、「週の労働時間が20時間以上かどうか」という「勤務実態」を重視した判定基準へと本格移行しました。

なお、「20時間以上」は実際に働いた時間数ではなく、雇用契約書に記載された時間が判定基準になります。

● 働き方の目安:週20時間とは、「1日5時間×週4日」や「1日4時間×週5日」程度働くペースです。年収の額面だけでなく、シフトの入り方や勤務先の企業規模(社会保険の適用拡大対象かどうか)によって加入条件が決まります。

 

区分 従来の制度 2026年最新の制度
税金の壁 103万円 178万円(非課税ラインが拡大)
社会保険の壁 年収106万円(年収要件が中心) 週20時間以上(勤務条件へシフト)

 

まとめ:まずは「2つの壁」の違いを押さえよう

「扶養の壁」と聞くと、103万円・106万円・150万円…とたくさんの数字が出てきて難しく感じますよね。

しかし、まずは「税金の壁(自分の所得税)」と「社会保険の壁(自分の保険料)」という、仕組みそのものの違いを押さえておけば大丈夫です。

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※出典元※
国税庁「家族と税」「源泉所得税の改正のあらまし」

財務省「令和8年度税制改正の大綱」
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

 

FPオフィスClear 池田ひろみ
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