医療費控除で保険から保険金を多く受け取った場合どうする?
女性とシングルマザーのお金の専門家
マイライフエフピーの加藤です。
医療費控除を申告する方は、入ってきた保険金をどう書くのか?悩んだことありませんか?
そして、間違った知識で差し引く金額を必要以上に申告してませんか?
「医療費控除」のルールを誤解して控除の金額を小さく申告してしまうと、還付される税金が少なくなってしまうことになります。
また、シングルマザーさんの場合は、医療費控除は「児童扶養手当」「給付型奨学金」の支援額にも影響してきます。
知らないとソンする医療費控除の基本を確認しましょう。
医療費控除の基本
医療費控除は1年間(1~12月)に自分や家族のために払った医療費などが10万円(あるいは所得の5%)を超えた場合、税金の計算上、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
そうすることで、税金が低くなるのでありがたい制度です。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
なので、まずはご自身の「所得額」をチェックするところからスタートしましょう。
保険から保険金を受け取った時どう計算するの?
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例えば、かかった医療費が
- 盲腸の医療費 10万円
- 子どもの歯の矯正 50万円
受け取った保険金が
- 盲腸の入院給付金20万円
この場合、入院給付金は、盲腸の医療費からかかった同額の10万円だけ差し引けばよいということになります。
つまり医療費控除の金額は
{盲腸(10万円ー給付金で補てん20万円)+ 子どもの歯の矯正 50万円} - 10万円 = 40万円
計算ステップとしては
- 盲腸の医療費10万円から給付金10万円(上限)を引く → 0円
- 子どもの歯の矯正50万円
- 合計50万円から基礎控除額10万円を引く
- 医療費控除額 = 40万円
かかった医療費全体から保険金を引くと思ってしまうと、控除の金額が小さくなってしまうので注意してくださいね。
医療費控除で差し引かなくてもよい保険金
他にも保険金を受け取ったときの注意点として、医療費から差し引かなくてもいいものがあるので覚えておきましょう。
例えば、「がん診断給付金」は、がんの確定診断がされたことに対して支払われるもので、入院や手術などの医療費を補てんする保険金にはあたらないため、医療費から差し引く必要はありません。
差し引く必要があるもの
- 入院・治療等を条件に支払われる保険金・給付金は、医療費を補てんする保険金にあたるため医療費から差し引く必要があります。(入院給付金、手術給付金、通院給付金、放射線治療給付金など)
差し引く必要がないもの
- 診断が確定したなどの一定要件を満たしたときに一時金で支払われる保険金・給付金(入院・治療等を条件に支払われるものを除く)は、医療費を補てんする保険金にあたらないため医療費から差し引かなくでもよいとされています(三大疾病保険金、特定疾病保険金、がん診断給付金など)
対象の医療費は?
医療費の対象は「治療、医師の指示によるもの」とされています。
予防接種や健康診断、疲労回復のマッサージなどは対象外となります
一方
・治療目的のマッサージ
・歯の矯正、入れ歯、虫歯、インプラント
・レーシック
・通院のための交通費
などは対象です。
医療費控除の確定申告は少し面倒だと思います。
しかし、シングルマザーさんの場合は児童扶養手当の「諸控除」の対象になりますし、大学無償化は税額を基準に支援額が変わってきます。
お子さまの歯の治療や、ママのインプラントなど医療費が大きくかかった場合は、是非確定申告をしてくださいね。
児童扶養手当の所得制限と医療費控除はこちらの記事で記載しています。