副業の利益がないから「確定申告しない」はソンになる!?副業300万円以下でも「事業所得」!

副業しておこづかいにしたい
自由な時間で仕事をしたい
収入の入り口をふやして収入アップをめざしたい

 

理由はさまざまですが
シングルマザーさんで給与収入があり
かつ副業をされている方は多いですね。

 

私も副業経験あります
そのおかげで今は自由な時間と場所でお仕事ができていて
楽しい暮らしやリフレッシュもできています。
本当にありがたいですね
(サラリーマン時代は、色々大変でした)

(写真は名古屋のホテルのお部屋より)

 

今は起業・副業をされる方がどんどん増えていますね!

 

しかし
YouTubeやネットの情報を
鵜呑みにしてしまい違った解釈をしてしまう
シングルマザーさんも多く
もったいないなぁと思いますので
副業の場合のお金の知識をご紹介しますね

 

Q.副業しても利益があまりないので確定申告していないのですが…大丈夫ですか?

 

(1)副業で年間所得が20万円を超えた場合

副業の売上と経費を計算して確定申告しないといけないです。
この場合は、所得が増えることになり
児童扶養手当や税金額(大学無償化)にも影響するので注意ですね。

 

そこで!
所得が多くなったな…と思ったら「iDeCo(確定拠出年金)」を活用しましょう。

また、副業で利益がでているのはいいことなので
「青色申告」の65万控除を活用すると、実質所得が増えないで済みますね。
その結果、利益が65万円以下でしたら児童扶養手当・税金額(大学無償化)にも影響してきませんね。

 

(2)副業で年間所得が20万円以下の場合

副業の確定申告

確定申告をしなくてもいいです。
しかし、そもそも売上いくら?経費いくら?はご本人しかわかりませんので
本当に20万円以下かどうかを税務調査でチェックされることはあります。
(確定申告してなくても税務調査が入った例は聞きますね)
なので、確定申告しなくてもご自身で売上と経費はちゃんと計算して残しておく必要はありますね。

また、副業での所得が20万円以下でも
医療費控除などの適用を受けて
還付してもらうために確定申告を行う場合には
副業での所得もいっしょに申告をする必要があります。

 

税金が増える事情は黙っていて
税金が減るようにする事情だけ申告するのは
フェアではないという趣旨なのだと思います。

 

Q.副業がある場合の確定申告はどうしたらいいの?

2022年夏「副業300万円以下は雑所得」という国の通達が発表されて、何をどうしたらいいのかわからなくなっている方も多いと思います。

しかし、2022年10月この8月の通達が大幅修正されました!
(朗報です^^)

国税庁が発表した通達というのは公表してから変更されることはほぼないと言われていましたが、 反対意見が山のように来て大幅修正されたとのことです。

そして、今回は新たな基準が生まれました

なので、これまで関係なかったはずの個人事業者・副業の方にも影響が出る項目が出てきてしまいました、それらもまとめて今回は解説したいと思います。

 

2021年までは

 

原則的には副業は「雑所得」です。
しかし例外的に事業所得でも大丈夫ですよというあいまいな判断基準でした。
なので、副業を「事業所得」として確定申告をしている方は多いです。

 

節税において事業所得と雑所得の大きな違いとは?

 

そもそも「事業所得」と「雑所得」の違いは何でしょうか?
個人事業主目線でいいますと「節税」部分が大きくかわります。

事業所得:売上から経費を引いた利益から、さらに青色申告で65万円の控除ができる+損益通算できる
雑所得:売上から経費を引いた利益がそのまま所得になる

 

しかし、2022年8月の通達「300万円」以下は雑所得という判断基準は一般市民から猛反発で
代わりに「帳簿を作成」という判断基準がでてきました。

 

基準が収入基準から帳簿基準に変ったのですね。
しかし、元々国は損益通算による副業節税をよく思ってないという背景もあり、事業の赤字が3年続いて改善してない場合などは「雑所得」と言われる可能性があります。

 

しかし、3年も赤字はやはり、、いやですよね
なので、1年目・2年目は経費が多くなっても仕方がないかもしれませんが3年目からは利益出しましょう!
そのために今できることをする!という姿勢でいいと思います。

 

損益通算とは?

 

それではさらに「損益通算」についてお話しますね。

 

例えば
年間給与400万円あり
事業の方は、色々準備費用が必要で経費が大きくマイナス100万円というケースでは
給与のプラスと副業のマイナスを合算できるので
結果所得税・住民税が下がります。

 

事業所得のマイナスを引くという仕組みが「損益通算」のイメージです。
これは、副業節税と言って流行ってたんですね

 

でも、国から見ると
給与収入がある方の税金を副業がマイナスだからと言って返す(還付する)というのは国の財源に大きなダメージなので
「これは何とかしなきゃいけない」として2022年夏の通達「副業300万円以下は雑所得」が発表されたのですね。
(これは背景として国の言い分もわかりますよね)

 

なので、副業がマイナスでの損益通算をよく思ってないという背景もあり
副業の赤字が3年続いて改善してない場合などは「雑所得」と言われる可能性があります。

 

確定申告

 

結論、副業の場合は帳簿をつけて、事業所得で申告可能です
1年目は副業がマイナスのこともあると思いますし、その際は損益通算はありがたいです。
でも、ずっとマイナスではなく、ちゃんと2・3・4年目売上があがるようにがんばりましょう!

 

少し事例をご紹介しますと
私は、副業1年目は売上の原稿料は少なく大赤字(パソコン・家賃の一部・通信費・勉強代が主な経費でした)
給与収入+副業でした。
確定申告においては、元税務署の方の指導を受けて、副業では赤字でしたが「事業所得」で申告をしました。
すると、給与収入の税金が返ってくるだけでなく、児童扶養手当がプラスになったのです。

すごく助かり、安心して事業を継続。
3年後にはプラスの収入。

そして、副業でなく本業になりました。
事業所得1本でありましたら、給与と違い色々節税対策ができます。
(脱税ではありません)


500万円売上があっても非課税世帯になり得るのですね。
 

給与収入でアップするのか
副業からスタートして、節税を味方につけるのか
手当・給付型奨学金の所得制限で悩んでいる方は、この機会に一度考えてもいいですね。

 

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