税金~両親を扶養に入れて扶養控除の申請をする~
・起業(開業)方法
・経費について
・扶養について
・所得税、住民税について
などさまざまですが、今回は「両親を税金の扶養に入れることができるか」をご紹介しますね。
結論は、条件を満たせばご両親などは同居でなくても税扶養に入れることができます。
扶養の4つの条件はこちら (国税庁のHPです)
そこでこの条件の一つの所得(38万以下)についてもう少し詳しくお伝えしますね。
親の収入が年金だけの場合
・65歳未満でしたら70万以下
・65歳以上でしたら120万以下
だと所得は「0」とみなされます。
正確には年金の収入額によって計算式が設定されているのでこちらを参照ください。 (国税庁のHPです)
親の収入が事業所得のみの場合
・収入 – 経費=所得が38万以下でしたら扶養の対象になります。
ご両親が自営業の方でしたら、年金もまだもらえてなく所得も少ないという方も多いと思います。
一度、確認してみてくださいね。
今回はご両親を例にさせていただきましたが、ご両親でなくても親族の範囲でしたら税扶養の申請ができます。
シングルマザーの方は寡婦控除もお忘れなく!
お役にたちましたら、うれしいです。