退職後の手続きについて~健康保険の切替え~【体験談】
こんにちは。マイライフエフピー®認定ライター、シンママ(シングルマザー)FPの石村こずえです。
「明るい未来へご一緒に」をモットーに、シンママさんやあらゆる女性を応援し、お手伝いしています。
コロナ禍の昨今、厳しい状況が続いているようです。特に、非正規雇用(パート、アルバイト、派遣社員等)の方が苦境に立たされる場合が多いようですね。かくいう筆者自身も、収入の柱である派遣社員としての仕事が打ち切り(契約更新されず)となりました。
退職後は様々な手続きが必要となりますが、その中でも、今回は健康保険の切替え手続きについてお伝えします。
~健康保険の切替えが必要となるのはこんなとき~
・仕事を辞めたとき、または新たに就職したとき
・扶養から外れるとき
例:被扶養者(扶養されている者)の年収が130万円を超えると見込まれるとき、扶養者である配偶者と離婚したとき 等
・扶養者である被保険者が75歳以上になったとき(被保険者は後期高齢者医療制度に加入するので、被扶養者は新たに国民健康保険に加入することになる) 等
以上のうち、今回は退職したときの手続きについて、詳しくお伝えしていきます。
~退職したらどのような手続きが必要?~
退職すると、それまでその会社で加入していた組合けんぽ(協会けんぽ、共済保険 等)での被保険者資格が無効になってしまうので、以下のいずれかの手続きが必要となります。
①それまで加入していた健康保険に引き続き任意継続で加入し続ける。
②新たに国民健康保険に加入する。
③家族の扶養に入る(家族の加入している協会や組合で手続きする)。
筆者の場合は、③の選択肢はありませんので、①と②のどちらが有利かを考えることになります。以下に比較するときのポイントを挙げます。
①任意継続被保険者となると、保険料の支払額はこれまでの約2倍になります。労使折半で2分の1ずつ負担していた保険料を全額自分で負担することになるからです。そして、継続加入できる期間は最長2年間です。
この任意継続を選択する場合は、資格喪失日から20日以内に協会けんぽ支部(あるいは健康保険組合など)に書類を提出する必要があります。
②国民健康保険に加入する場合は、保険料は前年の所得や資産状況などから算定されます。算定基準は各市区町村によって異なります。また、国民健康保険には「被扶養者」という概念は無く、扶養している家族の人数分、保険料は割増となります。手続きは、お住まいの市区町村役場で行います。昨今の新型コロナ感染拡大予防の観点から、郵送で手続きできる場合もありますので、気になる方は電話でお問合せしてみるといいですね。
①と②でどちらが有利となるかは、個別の家族構成や収入などから変わってくるでしょう。現在は、医療費が3割負担となっているので、保険料の観点からだけですと、①を選択するメリットが少ないのかもしれません。
けれど、各健保によっては、独自に手厚く給付(傷病手当金や育児休業手当金など)がされているような場合もあり、福利厚生制度(保養施設が格安で利用できるなど)が充実しているということもあるかもしれません。ご自身が加入されていた健保組合などに確認してみてくださいね。
我が家の場合はどうなのか、総合的に考えて、①~③のいずれを選択するかを検討してくださいね。
ちなみに、筆者は②の国民健康保険に加入する方法を選択しました。というのも、福利厚生制度はそれほど利用したことがなかったし、国民健康保険には、保険料の減免制度があるからです。
~国民健康保険の主な軽減・減免制度~
・7割・5割・2割軽減(世帯の所得合計が一定の基準額以下の場合に適用される)
・非自発的失業者(倒産・解雇など)にかかる減免
・退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免
・後期高齢者医療制度創設に伴う減免
・災害にかかる減免
各制度の詳細は、お住まいの市区町村のHPで確認できます。HPで保険料の試算が出来る場合もあります。
参考:大阪市HPより「令和2年度年間保険料の試算シート」
~手続きをして保険証を受け取るまでの流れ~
役所に行って、国民健康保険の加入手続きをしても、その場ですぐに保険証が受け取れるわけではありません。早くても1週間前後はかかります。保険証が手元に無いと、いざ病院を受診するときに、窓口で一旦、全額負担になったりするので、注意が必要です。
【手続きの大まかな流れ】
・役所で加入のための書類を記入、提出する。
↓
・転送不要の郵便で「国民健康保険証等交付通知書」が送られてくる(居住地確認のため)。
↓
・役所の窓口で交付通知書を提出して保険証を受取り、保険料の減免申請を行う(7割・5割・2割軽減は所得で判定されるので、申請の必要なし)。
例えば、非自発的失業者にかかる減免では、手続き書類としてハローワークで作成される「雇用保険受給資格者証」が必要となりますので、更に日数がかかります(先に保険証の受取りを済ませ、後日、減免の手続きに行くことも可能)。
いかがでしたか。やや長文になってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。ご参考になれば幸いです。