給付型奨学金をもらうと、親の扶養ってどうなる?(税金・健康保険)

子育て中のママの再出発を応援する、エフピーリスタートの浅井優花です。

今年の4月から始まった「高等教育の修学支援制度」
この制度は、経済的に困難な学生に対して給付型奨学金の支援と授業料が免除になる制度です。
文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援制度」

我が家も、こちらの制度を利用していますが、
まさか、奨学金が収入とみなされるとは!!

会社から「健康保険被扶養者現況届」の提出を求められ時、
申請書類には、奨学金が収入になると記載がありました。

扶養とは?(税金)

大学生の子は、ほどんどの子がアルバイトしているのではないでしょうか。
アルバイトの収入が、増えるのは、子どもにとってはうれしいですが、
親にとったら、毎年ドキドキです。

年間103万円を超えたら、税務上は扶養を外れてしまいます。
=親の扶養が受けられなくなる

103万円までは、所得税がかからずに済み、
親の扶養控除を使えます。

ほとんどの家庭が、この目安(年間103万円)を気にされているのではないでしょうか?

 

(税金)給付型奨学金をもらったら、扶養から外れる?

今回の制度を見てみましょう
非課税世帯・私立大学・自宅外だと
年間約91万円 支給されることになります。
この給付型奨学金の金額は、収入になるのか?

給付型奨学金の金額にかかわらず、
親の扶養家族から外れることはありません。

※「学資に充てるために給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)」は
所得税が非課税になっています。(所得税法第9条第1項第15号)

では、もう一つの扶養の健康保険は?

 

(健康保険)給付型奨学金をもらったら、扶養から外れる?

大学生の子が親の健康保険の扶養になっている場合、
給付型奨学金を収入として申請しなければなりません。

こちらは、
アルバイトの収入と合わせて 年間130万円 を超えると
親の扶養から外れてしまいます。

 

給付型奨学金とアルバイト代で130万超えそう、どうしたらいいの?

健康保険組合によって違うかもしれませんが、
私が加入する健康保険組合に問合せしたところ、
「健康保険被扶養者現況届」の収入金額は、
奨学金とアルバイト代を合わせた金額を記載する必要がありました。

健康保険組合によって違うかもしれませんが、
我が家が保険組合に現況届と共に提出した書類が下記になります。

・学生書(コピー)
・アルバイトの給与明細直近3ヶ月分
・奨学金の金額が分かる書類のコピー(種類、金額、支給期間記載のもの)

・学費が分かる書類のコピー(入学時の案内または学校のHPのコピーなど)

※ただし、私の加入する健康組合では、
奨学金は収入とみなすものとして記載はあるのですが、
学費は除くとも書かれています。

健康保険組合が学費と照らし合わせて決める=健康保険組合によって異なる

必ず加入する健康保険組合に問合せくださいね!

 

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