今からチェック!確定申告で税金が還ってくる~退職した場合~

こんにちは。働く女性のお金と時間の専門家*山田琴江です。

「確定申告」と聞くと、

  • 事業をしている人だけがするもの
  • 税金を納める時に書くもの

このようなイメージがありませんか?

 

実は、税金を還してもらう時にも、確定申告は使えるんです。

今回は、

  • どのような時に、確定申告をすることで税金が還ってくるのか
  • 特に知られていない、会社員を退職した場合

について、お話していきます。

 

 

どんな場合に、確定申告で税金が還ってくるの?

確定申告でお金が還ってくるのは、以下のような場合です。

 

1.年の途中で退職して、その後に、就職していない

2.医療費控除、寄付金控除、雑損控除の適用を受ける

3.住宅ローン減税の適用初年度

 

2.医療費控除や寄付金控除など
3.住宅ローン減税
については、
耳にしたことがあるかたも、多いのではないでしょうか?

今回は、意外と知られていない
1.年の途中で退職して、その後に就職していないケース
ついて、
解説していきます。

 

1.年の途中で退職して、その後に就職していない場合

 

正社員として勤めていたものの、様々な理由で退職し、
その後、他の会社に就職をしていない場合は
確定申告をすることで、所得税が還ってくる可能性があります。

 

例えば、
「会社員だったけど、スキルを活かして、起業しようと思って退職しました」
「子育てを優先するため、会社員を退職したんです」
このような方は、対象となりますね。

 

なぜ、税金が還ってくるのか?少しお話しますね。

 

会社員は特別システム!(源泉徴収と年末調整)

会社員として勤めていると、11月中旬~12月ごろに、
年末調整をしませんか?

 

会社員の場合、
毎月のお給料から税金が差し引かれた残額が、
お給料として振り込まれていますよね。
これは「源泉徴収」といって、
毎月のお給料から会社が所得税を預かり、
従業員の代わりに税金を納めてくれる特別なシステムだから。

 

ただし、毎月会社が預かる金額は概算のため、
1年に1回、税金を計算しなおす必要があります。
これが、「年末調整」なんです。

 

この年末調整は、会社員だけの特別なシステムなので、
1年の途中で退職した場合は、年末調整はできません

 

そこで、正しい税金を計算しなおすのが、確定申告なんです!

 

 

キホンは、確定申告

上でお話ししたように、会社員は特別扱い!

このため、会社員でなくなったら、
キホンの制度である「確定申告」の対象となります。

 

確定申告とは、
1月1日~12月31日までの1年間に
どのくらい所得が増えて、税金がいくらになるのかを
自分で計算すること。

 

※所得とは、「収入」から「必要経費」を除いた金額のこと。

例えば、モノを販売している方は、
モノを販売して獲得した売上から、必要な費用を除いた金額
つまり、利益のことです。

 

会社員として働いていた人には
聞きなれない、未知の世界だと思いますが、
実は、確定申告がキホン

 

特に、起業や副業するかたは
お付き合いしていくものです。

 

 

難しそう・・・いえいえ、やってみたら簡単♪

 

確定申告と聞くと、

  • 難しそう
  • 面倒なんじゃないの

そんなお声を聞きますが、
やってみると簡単です。

特に近年は、スマホでも確定申告ができますし、
国税庁のHPには、わかりやすいQ&Aコーナーもあります。

 

税金が還ってくる還付の場合は、
年明けから確定申告の提出ができます。

 

「あれ?もしかして、私は税金が還ってくるかも」

ぜひ確定申告をしてみてくださいね。

 

お困りごとがあれば、
公式LINEにて気軽にご相談ください。

 

<LINEご登録方法>
①下記の画像をクリック
②お友達追加と出るので、「追加」
③一言メッセージかスタンプを送ってください

 

 

 

起業・副業についてお気軽にご相談ください

 働く女性のお金と時間の専門家*山田琴江(やまだことえ)