介護にかかる費用はどのくらい?医療費控除の対象になる?

こんにちは!
起業女性のお金のミカタ、新田真由美です。

私事ですが、私の母は要介護5で、数年前より特別養護老人ホームにお世話になっています。
今回は、介護にかかるお金と申請すると戻ってくるお金についてお伝えしますね。

毎月特別養護老人ホームに払うお金

特別養護老人ホームに払った費用

ある月の領収書を見ると、

総支払額 94,365円
内訳
介護保険請求額 33,605円
その他費用
食費 20,150円
ユニット型個室 40,610円

毎月約95,000円の費用がかかっています。

介護にかかる費用は世帯の収入によって変わります。

以前は母も収入がありましたのでその時にかかっていた費用はひと月約15万円くらいでした。

介護の費用は利用の金額も高額ですし、介護の期間も長期になるためトータルすると多額の費用がかかります。
そのため、申請するとお金が戻ってくる、知っておきたい制度があります。

 

高額介護サービス費とは

「高額介護サービス費」は、介護保険のサービス利用料はひと月あたりの上限額が設定されていて、上限を超えた分が払い戻される制度です。

区分 負担の上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
 

前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護世帯 15,000円(世帯)

私の母の場合、住民税非課税世帯に該当していますので自己負担の上限は24,600円になります。介護保険請求額が約33,600円ですから毎月約9,000円高額サービス費から戻ってきています。

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

「高額医療・高額介護合算療養費制度」は毎年8月1日から翌年7月31日の1年間で、同一世帯で介護保険を利用している人と医療保険を利用している人がいる場合に、1年間の自己負担の合計が一定額を超えると超えた分が戻ってくる制度です。

75歳以上の後期高齢者医療制度と介護保険を利用している場合の上限額は

年収約1,160万円 212万円
年収約770万円~約1,160万円 141万円
年収約370万円~約770万円 67万円
~年収約370万円 56万円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 31万円
低所得者Ⅰ(年金収入が80万円以下など特に所得が低い世帯) 19万円

例えば、住民税非課税世帯の低所得者Ⅱに該当する場合は年間の医療費と介護保険の利用が31万円を超えると超えた分が戻ってきます。ただし、食費や居住費、差額ベッド代は計算の対象外となっています。

後期高齢者医療保険の方の場合、対象になる世帯には市区町村から申請書類が送られてくるところが多いようです。前年の8月1日から翌年の7月31日の間に引越しをした場合は送られてこないようなので、対象になりそうと思ったら一度市区町村の窓口に問い合わせてみるといいですね。申請できる期間は2年間ですから書類が届いたら忘れずに申請しておきましょう

また、例えば夫が後期高齢者医療、妻が国民健康保険の場合など、加入している健康保険が異なる場合は合算できませんのでその点注意が必要です。

 

介護施設に支払った費用も医療費控除の対象となる

意外と知られていませんが、介護施設に払った費用も医療費控除の対象となります。

例えば、特別養護老人ホームを利用している場合、施設サービスの対価(介護費、食費、及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象金額は領収書に記載がありますので、施設に払った領収書は1年間保管しておきましょう。

また、訪問看護や訪問介護、通所リハビリテーションなどの居宅サービス費なども医療費控除の対象となります。

年金だけで生活している場合はあまりメリットはないかもしれませんが、個人事業主の方など収入がある世帯の方の場合、医療費控除の金額も多いので忘れずに申告しましょう。

 

介護にかかる費用も申請をすれば戻ってくるお金もありますし、医療費控除の対象となります。

けれども、そのことを知らなければ、その恩恵を受けることができません。

わからない事があったらご相談くださいね。

新田真由美

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