知らないと損!医療費だけでない医療費控除

独身女性のためのお金の専門家 川井真澄です。

年末調整の時期になると申告書や保険料控除証明書などを提出しますね。

それで満足していませんか?

もし今年の医療費が多いようでしたら、確定申告をして医療費控除を受けた方が得な場合がありますのでチェックしてみましょう。

医療費控除とは?

医療費控除とは、年末調整のときに保険料控除を受けるように、病院などで支払った医療費も条件に合えば控除を受けることです。

医療費の合算期間が1月1日~12月31日までとなるため、年末調整では対応できず個人で確定申告をしなければなりません。

医療費控除を受けると所得額を減らすことができ、所得税や住民税を減らすことができます。

すべての医療費を控除できる?

医療費控除の対象となるのは、自己都合ではない医療費などです。通院のための交通費や市販の薬なども場合によっては対象になります。

意外となものも対象になりますので、知っておかないと損!

医療費控除の一部をご紹介します。

例1)入院したときに個室を選択したならば差額ベッド代(個室代)は医療費控除の対象外となります。

しかし、治療のために個室でなければいけない場合などは対象とされます。

例2)大人になってからの歯の美容矯正は対象外ですが、子どもの歯の矯正は自費であっても医療費控除の対象となります。

例3)足を骨折したなどで歩行が困難であるためにタクシーで通院した場合、ダクシー代は医療費控除の対象です。

例4)風邪を引いたけど病院にはいかず、薬局で購入した市販のかぜ薬も対象になります。

例5)介護保険を使って受けたサービスの対価や大人のおむつ代(医師発行のおむつ使用証明書が必要)なども対象です。

医療費控除の対象であるかどうかの判断が難しいこともありますので、領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。

最終判断は、税務署で相談することをおすすめします。

医療費控除額の計算

医療費控除額の計算は、1月1日~12月31日までに支払った医療費などの合計から入院給付金などの補てんされた額を引きます。

そこから10万円を引きますが、所得が200万円未満の方は所得合計額の5%を引きます。

保険金などをまだ受け取っていない場合でも、額を見積もって計上しなければいいけません。

もし確定した額と見積もった額が異なっていたときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。

引用:国税庁/法令等/質問応答事例/所得税/医療費を補てんする保険金等が未確定の場合

医療費の合計は、申告者および申告者と生計を一にする配偶者やその他の家族が支払った分も合算することができます。

一人ではなかなか10万円にも満たない医療費かもしれません。

しかし、家族で合算すると10万円を超えるなど大きなお金になることもありますよ。

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

医療費控除と似ている制度に「セルフメティケーション税制」があります。

セルフメティケーション税制は、申告者が健康診断を受けているなど健康の保持増進や予防に取り組んでいること条件となります。

その年に申告者が、自分のためや生計を一にする親族のために12,000円を超える対象商品を薬局などで購入した場合にセルフメティケーション税制を受けることができます。

下記のマークがついている商品が対象になります。レシートにも対象商品には印がついていますのでご確認ください。

 

 

 

 

引用:国税庁/医療費控除を受ける方へ/セルフメディケーション税制とは

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。

まとめ

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使う方がお得になるかは、一年が終わってからでないとわからないことだと思います。

対象になるのか不明確なこともありますので、領収書やレシートはすべて大事に保管しておいてくださいね。

病院では、領収書の再発行に料金が発生することもありますのでご注意ください。

また、申告に使った領収書やレシートは5年間保管しましょう。

 

川井真澄のホームページ