起業主婦!夫の扶養に入れるの?
皆様、こんにちは。
女性のお金の専門家 望月 睦です。
裏から見える桜の木の葉が赤くなり綺麗です。
が・・・冬は苦手です
今、働き方がいろいろ選択できるようになり、起業をする奥様が増えていますよね。
私もその中の1人です。
主人が扶養控除等申告書などを持って帰ってきました。
もう、年末調整の時期ですよね。
あれ・・・?私、、、。扶養控除等申告書に書けるの⁈と、、、。
そういえば起業する時、社会保険の扶養の確認はしたけど、税金の扶養の確認はしてない!
ということに気が付きましたぁ~
奥様が個人事業主になったら、旦那様の扶養から抜けないといけないの⁈
起業をした奥様は、旦那様の扶養を使えるのかを調べてみました。
扶養には 3つ あります
・税制上の扶養
・社会保険上の扶養
・配偶者の会社の扶養規定
この時期にもって帰ってくる給与所得者の扶養控除等申告書は 税制上の扶養 であり所得税に関する書類になります。
年末調整の還付金に関わってきます。
税制上の扶養とは…
家計を主に支える方に扶養する親族がいる場合、扶養親族に応じた額を所得から引いてもらえる制度です。
「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」などがあり、所得税、住民税の確定申告や年末調整で所得税額を抑えることができます。
・扶養控除
お子様や親、親族などを養っている場合に受けれる控除。
ただし、奥様は扶養控除の対象外となる。
・配偶者控除、配偶者特別控除
奥様の所得がない!もしくは所得が低い!場合に使えます。
奥様の合計所得によって控除の種類が変わります。
年間の*合計所得48万円以下→配偶者控除
年間の*合計所得48万円以上133万円以下→配偶者特別控除 となります。
*合計所得とは、事業所得(事業から得られる所得)、給与所得、雑所得(年金、副業所得)、配当所得(法人からの利益配当、
投資配当)、不動産所得などの所得金額を合計した金額。
ざっくりですが
旦那様の合計所得が1000万円以下、奥様の合計所得が48万円以下であれば課税所得が下がるので税制面では 扶養範囲内で起業ができる! ということになります。
社会保険上の扶養とは…
社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」があります。
この2つの保険料は、企業と従業員で折半して負担します。
・健康保険
旦那様がサラリーマンの場合は、健康保険に加入していると思います。
社会保険の扶養は、向こう1年間の年収見込み額で判断します。
健康保険組合ごとに「扶養の範囲」が異なり、「年収が130万未満」「所得が130万まで」
「開業届を出したら入れない」など健康保険組合で変わってきますので
健康保険の扶養はご主人様が加入されている健康保険組合で確認して下さい。
旦那様がフリーランスや短時間労働者の場合、国民健康保険に加入しています。
国民健康保険には「扶養範囲」はないので奥様が起業して収入、所得がいくらあっても国民健康保険
には関係ありません。
・厚生年金保険
奥様の年収が130万円未満であれば「第3号被保険者」となり、旦那様の会社で奥様の年金保険料
もお支払いしてくれています。
年収が130万円を超えると「第3号被保険者」から外れ、ご自分で国民年金保険料をお支払いするこ
とになります。
厚生年金保険では年収が130万円未満であれば
扶養の範囲内で起業ができる!ということになります。
配偶者の会社の扶養規定とは…
お勤めの会社によって家族手当や扶養手当などの支給がある場合
年収の規定が130万円未満という場合が多いので一度会社に確認して下さい。
税金の扶養とは3つあり、各々に基準があります。
ややこしいですよね
起業してお仕事を始める場合、初めはなかなか売り上げなども難しかったりしますよね。
制度も上手に使いお仕事の兼ね合いと相談し、軌道に乗れば扶養から抜けることも考えていけば良いかと思います。
扶養から抜ける事はデメリットばかりではなく、メリットもありますしね(^^)
何事も初めは甘えさせてもらうことも必要ですよね。
ボチボチ頑張っていきましょう。
私も頑張ります!(^^)
いろいろなお悩みお聞かせ下さい。
気兼ねなくご連絡頂けたら嬉しいです(*^^*)