シングルマザーの保険、受取人は誰にしたらいいの?

シングルマザー

シングルマザーさんの保険の考え方について
シングルマザーです。保険どうしたらいい?」で
お伝えさせていただきました。

もしもの時のためにどんな保険に入っておかないといけないか
わかったけれど、
保険の受取人は誰にしたらいいか
悩む方もいるかもしれません。

お金のことに悩んでいる女性

今回はもう少し踏み込んで、
保険金の受取人は誰にしたらいいのか
お伝えしたいと思います。

受取人を子どもにした場合

受取人を子どもにした場合
シングルマザーさんが亡くなったら
お子様が未成年であれば、お子様だけで保険金の受取の手続きはできません。
親権者または未成年後見人の方が代わりに保険金受取の手続きをします。
そうなると、親権者や未成年後見人になるのは誰でしょうか?

実は、シングルマザーさんが亡くなったら
自動的に誰かが親権者になるのではなく
家庭裁判所に申立てをして、
家庭裁判所が親権者を決めます。

ママとしては、自分の親に子どもを見てほしいと思うかもしれませんが
この時、元夫が申立てをすれば
家庭裁判所が元夫を親権者にする可能性もあります。

そうなると、
ママが残した保険は、
元夫が子どもの親権者として受け取る手続きをします。

例え遺言書でママの親を親権者にと残していても
元夫が家庭裁判所に親権者の申立てをすれば
決めるのは家庭裁判所ですから
希望通りにいかないこともあるかもしれません。

とてももどかしいところですが…

子どもを託したい人は誰ですか?

自分にもしものことがあったとき、
お子様を託したい人は誰になりますか?

生命保険は、受取人固有の財産になるので、
本当にお子様を託したい人を受取人にして
もしものことがあったら、子どものために使ってほしい
そのことを、託したい方とよく話し合っておく

そのように対策をしておくといいかもしれません。

福岡 女性 FP 新田真由美

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