「いくら働いたら扶養から外れますか?」【個別相談】
こんにちは!
女性のためのお金の専門家
新田真由美です。
この時期、生命保険会社から生命保険料控除証明書が届くようになり、
お勤めしている方は会社から年末調整の書類が配布されます。
そして、この時期になると
「私はあといくら働いたら扶養から外れますか?」
というご相談が多くなってきます。
今回のご相談者は
ご自宅でヨガインストラクターをしながら、週3回ほどパート勤務をされている方。
今年はコロナウイルスの影響もあり、ヨガのお仕事が減ったため
持続化給付金をもらいました。
持続化給付金をもらったために収入が増えたので、扶養から外れないか心配でのご相談でした。
扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれに基準が違います。
税金の扶養については、今年変更になった年末調整の書類を使いながら、パート勤務を減らすことなく扶養内に収まることを確認しました。
社会保険の扶養については、ご主人様が加入されている協会けんぽに確認し、持続化給付金は一時的な収入なので扶養の計算に入れないとの回答をいただきました。
その結果週3日のパート勤務を調整しなくても社会保険の扶養からは外れないことが分かりホッとされました。
ひとりでモヤモヤされていたので、相談してよかったとおっしゃっていただき、私もお役に立てたことを嬉しく思いました。
女性の働き方も、パートだけではなく、自分で起業したり、パート以外にも副業をしたりと様々です。
また、今年は持続化給付金をもらい、その場合の扶養の計算が気になる方もいらっしゃるかと思います。
あとどのくらい働いていいか迷う場合は、ご相談してみてくださいね。
お問合せは、ホームページから