今からチェック!確定申告で税金が還ってくる~退職した場合~
こんにちは。働く女性のお金と時間の専門家*山田琴江です。
「確定申告」と聞くと、
- 事業をしている人だけがするもの
- 税金を納める時に書くもの
このようなイメージがありませんか?
実は、税金を還してもらう時にも、確定申告は使えるんです。
今回は、
- どのような時に、確定申告をすることで税金が還ってくるのか
- 特に知られていない、会社員を退職した場合
について、お話していきます。
どんな場合に、確定申告で税金が還ってくるの?
確定申告でお金が還ってくるのは、以下のような場合です。
1.年の途中で退職して、その後に、就職していない
2.医療費控除、寄付金控除、雑損控除の適用を受ける
3.住宅ローン減税の適用初年度
2.医療費控除や寄付金控除など
3.住宅ローン減税
については、
耳にしたことがあるかたも、多いのではないでしょうか?
今回は、意外と知られていない
1.年の途中で退職して、その後に就職していないケースついて、
解説していきます。
1.年の途中で退職して、その後に就職していない場合
正社員として勤めていたものの、様々な理由で退職し、
その後、他の会社に就職をしていない場合は
確定申告をすることで、所得税が還ってくる可能性があります。
例えば、
「会社員だったけど、スキルを活かして、起業しようと思って退職しました」
「子育てを優先するため、会社員を退職したんです」
このような方は、対象となりますね。
なぜ、税金が還ってくるのか?少しお話しますね。
会社員は特別システム!(源泉徴収と年末調整)
会社員として勤めていると、11月中旬~12月ごろに、
年末調整をしませんか?
会社員の場合、
毎月のお給料から税金が差し引かれた残額が、
お給料として振り込まれていますよね。
これは「源泉徴収」といって、
毎月のお給料から会社が所得税を預かり、
従業員の代わりに税金を納めてくれる特別なシステムだから。
ただし、毎月会社が預かる金額は概算のため、
1年に1回、税金を計算しなおす必要があります。
これが、「年末調整」なんです。
この年末調整は、会社員だけの特別なシステムなので、
1年の途中で退職した場合は、年末調整はできません。
そこで、正しい税金を計算しなおすのが、確定申告なんです!
キホンは、確定申告
上でお話ししたように、会社員は特別扱い!
このため、会社員でなくなったら、
キホンの制度である「確定申告」の対象となります。
確定申告とは、
1月1日~12月31日までの1年間に
どのくらい所得が増えて、税金がいくらになるのかを
自分で計算すること。
※所得とは、「収入」から「必要経費」を除いた金額のこと。
例えば、モノを販売している方は、
モノを販売して獲得した売上から、必要な費用を除いた金額
つまり、利益のことです。
会社員として働いていた人には
聞きなれない、未知の世界だと思いますが、
実は、確定申告がキホン。
特に、起業や副業するかたは
お付き合いしていくものです。
難しそう・・・いえいえ、やってみたら簡単♪
確定申告と聞くと、
- 難しそう
- 面倒なんじゃないの
そんなお声を聞きますが、
やってみると簡単です。
特に近年は、スマホでも確定申告ができますし、
国税庁のHPには、わかりやすいQ&Aコーナーもあります。
税金が還ってくる還付の場合は、
年明けから確定申告の提出ができます。
「あれ?もしかして、私は税金が還ってくるかも」
ぜひ確定申告をしてみてくださいね。
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