失業保険の『求職活動の実績』の作り方と注意点【メディア紹介】
女性の人生とキャリアを応援する「お金と仕事の専門家」みとみ です。
今年も残すところ、あと1週間ですね。今年はコロナの影響で生活が大きく変わった方も多いと思います。
12月に総務省が発表した「労働力調査」によりますと、2020年10月の完全失業率は3.1%となり9か月連続で増加しています。
完全失業者はなんと215万人です。コロナの影響です。
失業手当をもらう予定の方、会社を辞める予定の方、転職を考えている方におすすめ記事をご紹介します。
タイトル「最短1日!失業保険の『求職活動の実績』の作り方と注意点」
時間や場所にとらわれない自由な女性の働き方を提案するWEBメディア「Paranavi パラナビ」の記事にコメントをしました。
失業手当をもらうには、4週間に1度ハローワークに行って失業認定を受けなければなりません。その際に、求職活動を報告する必要があります。
コロナで外出がままならない中で、ネット使った求職活動の作り方などが書かれています。
記事の内容は通りです。
目次
- ハローワークで失業保険をもらうには「求職活動」の実績が必要
- 失業保険の申告方法は「初回認定日」と「2回目以降」で異なる
- 認定日を基準に失業保険が振り込まれる
- 『会社都合』での退職では、実績は最低1回必要
- 『自己都合』での退職では、実績は最低3回必要
- 求職活動実績とは認められない4つの活動
- 自宅でかんたん最短1日!「求職活動実績」の作り方
- セミナー、職業相談のみもOK!そのほか認められている「求職活動実績」
- 「求職活動実績」のほかに必要な5つの書類
- 失業保険の求職活動の実績を申告する際の注意点
- 失業保険の求職活動の実績に関するQ&A
- まとめ
現在は、コロナ禍でそれぞれのハローワークで特別な措置や運用となっている場合があります。
気になることがある場合は、まず、お住いのハローワークに問い合わせてみることです。
また、失業手当をもらう方で、コロナ禍によってやむなく会社を辞めた場合、下記のような「コロナ特例」を受けることができる場合があります。自分に当てはまるかどうか、ぜひハローワークでお尋ねください。
- 失業手当の給付日数が60日増える
- 受給期間が最大3年延長可能になる
- 自己都合退職でも制限期間がなくすぐ受給できる
また、ハローワークでは、就職に役に立つセミナーなどが数多く実施されています。
自分の強みがわかる自己分析セミナーや履歴書の書き方・面接など役立つセミナーが無料で開催されていますので、上手に利用して就職活動をお役立てください。