パートで働く方、後半戦の働き方どうする?
南大阪で、和やかに楽しむための 女性のお金の専門家
マイライフエフピー®認定講師の渡邉有子です。
1年の半分がすぎて、もう7月ですね~
配偶者の扶養範囲内で働いてる方。
そろそろ後半の働きた方を、考えていく頃ですね。
扶養範囲って、何を基準に考えるものなか。。。
やっぱり、税金を取られたくない!!
なんか損なんでしょ??
って、思っている方がほとんどでしょうか?
意外とそうでもないのですが、どうしても、税金や社会保険など、取られる!って思っている方が多いです(笑)
ここで、念のため、あえて・・・
社会保険料や税金等は、
納める。 です(笑)
取られたら、何も返ってきませんが、納めるってことは、何かあれば、保障されているかも・・・
そんな風に考えてみると、意外と、う~ん、そうかもなぁ。。。なんて気持ちが沸いてくると良いな。と私個人としては思っています(^^ゞ
では、まず。
扶養範囲の中で気にしないといけないのは、やっぱり、どこからが税金や社会保険料を払うことになるのか。ですよね?
まず、税金。
住民税と、所得税では、金額の壁となる数字が違います!!
住民税は、お住まいの市町村等によって違いますので、市役所にて確認してみてくださいね。
おおよそ、100万円前後ですが、あくまでも前後なので、市町村によっては、97万円とか、98万円、100万円などと、違っています。
なので、お友達同士で話していても、お住まいの地域が違うと、住民税が課税となる年収金額が変わってしまいますので、ご注意くださいね。
所得税は、年収103万円以上で、課税対象になります。
そして、社会保険料(健康保険と年金)は、年収130万円以上の方は、加入(支払う)ことになりますが、ここで注意が必要になります!!
この130万円の収入の方のお勤め先によって、実は、年収106万円以上で加入対象になります。
現在106万円以上の収入で対象となる方は、
①週20時間以上の勤務
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間2か月以上見込み
④学生ではない
⑤従業員101人以上の企業
という基準があります。特に気を付けたいのは、⑤従業員101人以上の企業 です。
ということは、同じようにパートで働いていても、勤務先によって、
130万円で対象となる人と、106万円で対象となる人がいる。
という事です。
あなたが、お勤めしている会社は、どちらでしょうか?
また、この制度、2024年10月~
従業員数が、51人以上の会社にお勤めの方。に、変更になります。
今、51~100人の会社に勤めている方、制度変更に伴って、社会保険加入の対象になるかもしれません。
今から調べておいてくださいね(^^)
この、税金と社会保険料、扶養範囲内に抑えたい方であれば、残り後半戦の働き方も、しっかり計算しながら、働きましょう♪
将来のことも、見据えて、社会保険料払っても・・・と考える方に、社会保険に加入することでのメリットを、また、まとめていきますね(^^ゞ
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