傷病手当金についてご存じですか?~自動では受け取れません~
こんにちは
女性のお金の専門家 野辺真弓です。
みなさんが病気やケガなどで連続して仕事を休まなければならなくなった時、どうしますか?
会社員やパートなどで働いていて、ご本人が社会保険(健康保険)の被保険者の場合
病気やケガで会社を休んだ場合、傷病手当金を受け取ることができます。
※社会保険の被扶養者、国民健康保険加入者は対象外です。
通常の給与よりは少ないですが、
何も支給されないよりは助かるはずです。
基本的な計算式は(支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額の平均÷30日×3分の2の額※)
となるので
例えば 標準報酬月額の平均が18万円として
18万÷30日=6,000円
6,000円×3分の2=4,000円/日
一日4,000円×(休んだ日数-3日)となります。
もし 連続した3日間を含み30日間 休んだとしたら
4,000円×27=108,000円
の傷病手当金を受け取ることができます。
ただし、いくつか条件がありまして
1 業務外の自由による病気やケガの療養のための休業であること
2 仕事に就くことができないこと
3 連続する3日間を含み4日以上は仕事に就けなかったこと
4 休業した期間について給与の支払いがないこと
1~4 すべて満たした場合となります。
※計算方法について
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合(働いてまもない等)は
次の①②どちらか低い額を使用して計算します。
① 支給開始日の 属する月以前の継続した 各月の標準報酬月額の平均額
② 標準報酬月額の平均額(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方の場合
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同じ月の標準報酬月額を平均した額
他にも色々細かい規定はあるのですが、
基本的に、「自動で支給されるものではない!!」
という点にご注意いただきたいと思います。
ご自分で申請用紙をもらい、会社、医師等に記入していただいて、
ご自身も署名をし
それらを提出し申請手続き、ということになります。
申請後、審査が行われ、実際に振込入金となるのは数週間以上かかることとなるので、
該当する事態になった場合は、できるだけ迅速に申請しましょう。
そのような事態になった場合は
まず、ご自身の加入されている健康保険組合等に
問い合わせてみてくださいね。
お役に立ちましたらうれしいです。